○屋久島レクリエーションの森保護管理協議会運営資金貸付条例
令和5年3月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島レクリエーションの森保護管理協議会(以下「協議会」という。)に対し、レクリエーションの森における保護、管理を行うために必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、協議会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(貸付け)
第2条 資金の貸付けは、協議会の申請により町長が決定する。
2 前項の申請による資金は、協議会事業に要する費用に充てるための経費とし、予算の範囲内で貸付けるものとする。
3 町長は、資金の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、運営に関し必要な指示をすることができる。
(貸付決定通知)
第3条 町長は、前条第1項の資金の貸付けを決定したときは、通知書により協議会に通知するものとする。
(貸付けの限度額)
第4条 貸付けの限度額は、毎年度300万円を超えてはならない。
(貸付けの期間)
第5条 資金の貸付期間は、貸付けを行った当該年度内とする。
(貸付利息)
第6条 資金の貸付けは、無利息とする。
(借入手続)
第7条 協議会は、第3条の規定による通知を受けたときは、借用書を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。
(貸付けの停止及び返還)
第8条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けを停止し、又は既に貸付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 第2条第3項に規定する指示に従わないとき。
(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(償還)
第9条 資金の償還は、町長が発行する納入通知書により所定の期日までに納入しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。