○屋久島町特産品展示館条例
平成19年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 地域住民、観光客等に特産品の展示販売及び郷土料理を提供するため、屋久島町特産品展示館(以下「特産品展示館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 特産品展示館の位置は、屋久島町安房前岳2739番地343とする。
(管理)
第3条 特産品展示館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 特産品展示館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1火曜日
(2) 12月29日から翌年1月1日まで
(開館時間)
第5条 特産品展示館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可等)
第6条 特産品展示館において特産品の展示販売又は郷土料理を提供しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、特産品展示館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
3 利用者は、特産品展示館の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特産品展示館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特産品展示館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長が特別な理由があると認めた場合を除き、許可を受けた際、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、特産品展示館を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第12条 利用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更した場合は、当該承認に特別の条件がある場合を除き、利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付けられた条件に違反したとき。
(3) 利用者が不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 特産品等の品質が著しく不良で販売信用を失すると認められるとき。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、特産品展示館の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、特産品展示館の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に特産品展示館の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する特産品展示館の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、特産品展示館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特産品展示館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 特産品展示館の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特産品展示館の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町特産品展示館の設置及び管理に関する条例(平成9年屋久町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第8条関係)
使用料 区分 | 年間使用料 | 月額使用料 | m2単価 |
円 | 円 | 円 | |
特産品展示館 〔標準使用料480,000円/年〕 | 240,000 | 20,000 | 5,000 |