○屋久島町特産品加工販売施設条例
平成19年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 地場産品を利用した特産品の開発及び販路拡大に寄与し、町民所得の向上と地域の活性化を図るため、屋久島町特産品加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 加工販売施設の位置は、屋久島町安房字新次山410番地155とする。
(管理)
第3条 加工販売施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、加工販売施設の管理上必要があると認めるときは、随時加工販売施設の検査を行い、又は適当な指示をすることができる。
(休館日)
第4条 加工販売施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第5条 加工販売施設の開館時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 加工販売施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用条件)
第7条 町長は、加工販売施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他加工販売施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工販売施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工販売施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 月の中途に利用を許可したときは、その月の使用料は、日割計算とする。
3 月の中途に廃業し、又は利用許可を取り消したときは、その月の使用料の全額を徴収する。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、加工販売施設を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(模様替え等の制限)
第13条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要があると認めたとき。
(4) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、加工販売施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により加工販売施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に加工販売施設の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する加工販売施設の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、加工販売施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工販売施設の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 加工販売施設の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工販売施設の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町特産品加工販売施設の設置及び管理に関する条例(平成12年屋久町条例第44号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料 区分 | 年額 | 月額 | |
加工施設 | 農林水産物加工室 | 528,000円 | 44,000円 |
水産物加工室 | 264,000円 | 22,000円 | |