○屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
平成19年10月1日
条例第150号
(設置)
第1条 ぽんかん、たんかん等特産品の販売及び農産物加工品等の加工販売を行い、販路拡大と特産品の開発に寄与するとともに、都市と農村及び人と物の交流を促進して活力ある農業・農村づくりを図るため、屋久島町まごころ市ぽん・たん館(以下「ぽん・たん館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ぽん・たん館の位置は、屋久島町麦生898番地2とする。
(管理)
第3条 ぽん・たん館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 ぽん・たん館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間及び利用時間)
第5条 ぽん・たん館の開館時間及びぽん・たん館の加工室の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(1) ぽん・たん館の開館時間 午前8時30分から午後6時まで
(2) 加工室の利用時間 午前8時から午後9時まで
(利用許可)
第6条 ぽん・たん館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、ぽん・たん館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ぽん・たん館の利用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) ぽん・たん館の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) ぽん・たん館の管理上支障があるとき。
(4) その他ぽん・たん館の利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、ぽん・たん館の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又はぽん・たん館の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、ぽん・たん館の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりぽん・たん館の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にぽん・たん館の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理するぽん・たん館の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ぽん・たん館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ぽん・たん館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) ぽん・たん館の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ぽん・たん館の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町まごころ市ぽん・たん館の設置及び管理に関する条例(平成11年屋久町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設名等 | 使用料 |
基本料金 | 1回につき1,650円 |
蒸気ボイラー | 1時間につき1,650円 |
万能乾燥機 | 1時間につき550円 |
圧力殺菌釜 | 1時間につき330円 |
二段式パルパーフィニッシャー | 1時間につき550円 |
薄焼センベイ焼機 | 1時間につき165円 |
半自動ホームシーマー | ジュース缶1個につき5円 |
真空包装機 | 1枚につき10円 |