○屋久島町滞在型観光促進事業費補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第94号
(趣旨)
第1条 屋久島町は、次に掲げる要綱等に基づいて行う滞在型観光を促進する事業に要する経費に対し、屋久島町滞在型観光促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日付け府海事第7号)
(2) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年4月3日付け府海事第7号)
(目的)
第2条 この補助金は、本町への旅行需要喚起を目的に、本町の観光資源の活用や滞在延長につながる旅行商品の開発、宣伝及び販売を行う旅行会社に対し、経費の一部を補助することにより、本町の観光振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、滞在型観光を担う民間事業者等とする。
2 前項の交付対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けた者で日本国内に事業所を置く旅行会社とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。なお、受注型企画旅行商品は企画開発費及び広告宣伝費は対象外とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 本補助金の対象は、1事業者につき1商品とし、交通助成費及び宿泊助成費は50人を上限とする。
(補助要件)
第5条 屋久島町滞在型観光促進事業の対象となる事業は、旅行会社が販売する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 新たに造成する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品であること。
(2) 屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを1つ以上含むこと。
(3) 町内における宿泊数が2泊以上の行程であること。
(4) 当該旅行商品の合計利用者数が5名以上であること。
(5) 旅行の行程が、原則として交付決定日以降に開始し、同年度の2月末日までに終了すること。
(1) 事業計画書
(2) 企画書(旅行内容や行程等が確認できるもの)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 変更計画書
(2) 変更内容が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 実績書
(2) パンフレット、告知チラシ、ホームページの告知画面等の事業内容が確認できる書類の写し
(3) 最終行程表
(4) 企画開発費及び広告宣伝費に要した費用が分かる書類(領収書等)
(5) 利用した交通機関(航空路又は航路)が証明できる書類(利用証明書等)
(6) 宿泊及び旅行実績(2泊以上)が確認できる書類(宿泊証明書等)
(7) 屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを利用したことが証明できる書類
2 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の仕入れに係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年10月2日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第32号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日告示第17号)
この要綱は、令和8年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
滞在型観光促進事業 | (1) 企画開発費 着地型観光サービスを含む旅行商品の造成にかかる経費 | 補助対象経費の1/2 | 1商品につき補助上限額 300,000円 |
(2) 広告宣伝費 (1)で造成した旅行商品の広告宣伝にかかる経費 | 補助対象経費の1/2 | 1商品につき補助上限額 200,000円 | |
(3) 交通助成費 (1)で造成した旅行商品の移動にかかる経費 | 右記に定める金額を一人あたり割引経費として補助する | ・航路利用1人あたり 10,400円 ・空路利用1人あたり 9,320円 | |
(4) 宿泊助成費 (1)で造成した旅行商品の宿泊にかかる経費 | 右記に定める金額を上限に一人あたり割引経費として補助する | ・宿泊費1人あたり 3泊 6,000円 4泊 10,000円 5泊以上 15,000円 |
別記











