○屋久島町観光消費型プレミアム付商品券事業実施要綱
令和2年6月5日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行による屋久島町(以下「本町」という。)への旅行者数の激減に伴い、甚大な損失を受けた町内経済の回復を下支えするため、本町を訪れる旅行者への観光消費喚起を目的としたプレミアム付商品券の発行、販売及び利用啓発等の事業について、必要な事項を定める。
(2) 購入対象者 本町を訪れる観光を目的とする旅行者で、本町に1泊以上滞在する小学生以上の者をいう。
(3) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 取扱店 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された店舗をいう。
(プレミアム付商品券の販売等)
第3条 プレミアム付商品券は、1枚当たりの額面金額を千円とし、購入対象者1人当たり、次の各号に掲げる規定により販売する。
(1) プレミアム付商品券は、5千円分を2千円で販売する。
(2) プレミアム付商品券の販売単位は、1単位あたり2千円とする。
2 プレミアム付商品券の販売限度単位は、購入対象者の宿泊滞在日数に応じ、次の各号のとおりとする。
(1) 宿泊滞在日数が1泊の場合 1単位
(2) 宿泊滞在日数が2泊以上の場合 2単位
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者が取扱店との間における特定取引に限り使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期限は、販売日の翌日から起算して7日間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額の合計額が、特定取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 プレミアム付商品券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税又は使用料などの公租公課
(プレミアム付商品券の購入申請)
第5条 購入対象者は、プレミアム付商品券の購入を申請するときは、やくしま満喫商品券購入申請書兼同意書(別記第2号様式)により、屋久島町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。
2 購入対象者は、前項の申請に当たり、本町に1泊以上宿泊することが確認できる書類等を提示しなければならない。
3 第1項の申請期間は、新型コロナウイルス感染症の収束状況その他社会情勢を勘案し、町長が別に定める。
(プレミアム付商品券の販売方法)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、購入対象者と認められる場合に限り、プレミアム付商品券を販売するものとする。
2 町長は、プレミアム付商品券を販売する際は、プレミアム付商品券の販売日欄に回転式日付印による領収印を押印し、併せて使用期限を記載するものとする。
3 プレミアム付商品券の販売期間は、新型コロナウイルス感染症の収束状況その他社会情勢を勘案し、町長が別に定める。ただし、販売数が予定数量に達した場合は、当該日をもって販売期間を満了する。
(取扱店の登録等)
第7条 町長は、別に定める募集要項により取扱店を募集し、プレミアム付商品券を使用した特定取引を行おうとする事業者は、やくしま満喫商品券取扱店登録許可申請書(別記第3号様式)により町長に申請するものとする。
(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒んではならない。
(2) 対価の弁済手段としてプレミアム付商品券の提示を受けたときは、当該提示を受けた冊子から使用する額面分のプレミアム付商品券を切り離し、当該切り離したプレミアム付商品券の取扱店押印欄に店印又は代表者印を押印するとともに、受取日を記載すること。
(3) 使用期限を過ぎたプレミアム付商品券は、受け取らないこと。
(4) 取扱店であることが容易に分かるよう、見やすい場所にのぼり旗やチラシ等を掲示すること。
(5) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(6) 通常の注意をもってすれば判別可能な偽造されたプレミアム付商品券及び不正に使用されていることが明らかなプレミアム付商品券の受け取りを拒否するとともに、当該事実を速やかに本町に通報すること。
(7) 本町と適切な連携体制を構築すること。
(取扱店の登録取消)
第9条 町長は、取扱店が前条の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。
(損失等の帰属)
第10条 使用者から受け取ったプレミアム付商品券の紛失、盗難、換金期限切れ等の損失は、取扱店の責に帰すものとする。
(プレミアム付商品券の換金手続き)
第11条 取扱店において特定取引によりプレミアム付商品券が使用された場合、本町は、当該取扱店に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 プレミアム付商品券の換金手続きをしようとする取扱店は、やくしま満喫商品券換金請求書(別記第5号様式。以下「請求書」という。)を月末締めにより、プレミアム付商品券が使用された翌月の15日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合、その内容を審査の上、適正と認めたときは、口座振替により支払うものとする。
4 換金の支払い日程は、別に定める。
(プレミアム付商品券換金請求の辞退)
第12条 この要綱によるプレミアム付商品券事業が完了するまでに換金手続きが行われなかったプレミアム付商品券については、取扱店がその請求を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、プレミアム付商品券を購入したものが購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、購入したプレミアム付商品券の有無に応じ、当該各号に定めるとおり対応するものとする。
(1) プレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、当該プレミアム付商品券の購入代金を返還する。
(2) プレミアム付商品券を使用した後にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年6月5日から施行する。
別記





