○屋久島町観光推進会議設置要綱
令和3年4月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 世界に誇る類まれな自然環境をはじめ、多彩な観光資源を有する本町観光において、環境保全や観光資源の磨き上げのほか、町民が地域に愛着や誇りを持って観光客を迎えられるおもてなし精神の醸成を図り、何度でも訪れたい観光の島づくりを推進するため、屋久島町観光推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 屋久島町観光基本計画における観光振興施策の推進に関すること。
(2) 新たな観光資源の発掘、観光資源の磨き上げに関すること。
(3) 産業間連携による観光地マネジメントに関すること。
(4) 屋久島町観光基本計画の推進に関し必要な事項に関すること。
(5) 観光振興事業の効果検証及び評価に関すること。
(6) その他、観光振興に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 屋久島観光協会の役員及び事務局員
(2) 本町で宿泊業に従事している者
(3) 本町で運輸・交通業に従事している者
(4) 本町で飲食業に従事している者
(5) 屋久島公認ガイド
(6) 本町で商工業に従事している者
(7) 本町で農林漁業に従事している者
(8) 観光振興について識見を有する者
(9) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年を超えない範囲で町長が定めるものとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数の表決で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理表決)
第7条 委員がやむを得ない理由のために、会議に出席できないときは、表決を他の委員に委任することができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、審議の内容に次の各号のいずれかに該当する情報を含む場合は、出席者の発議により、出席委員の3分の2以上の多数での議決を経て、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項で定義する個人情報
(3) 審議、調査、検討等の意思決定過程の情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
(4) 前各号に掲げるもののほか、公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報であって、委員長又は委員が公開しないことが適当であると認めたもの
2 会議を傍聴しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員長の許可を受けない発言又は私語をしないこと。
(2) 委員等の意見への批判又は可否の表明、やじ、拍手等をしないこと。
(3) 会場内での撮影又は録画若しくは録音をしないこと。
(4) 会場内での飲食をしないこと。
(5) 会場内では委員長の指示に従うこと。
(6) 屋久島町役場庁内取締規則(平成19年屋久島町規則第11号)を遵守すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序又は進行の妨害となるような行為をしないこと。
3 傍聴者が前項各号に違反すると委員長が認めるときは、委員長はその者を退室させることができる。
(委員の守秘義務)
第9条 委員は、前条第1項各号に定める情報について、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第11条 推進会議の庶務及び検討の補佐をするため、事務局を屋久島町観光まちづくり課に置く。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和5年1月17日告示第30号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。