○屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金交付要綱
令和2年6月23日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に大きな影響を受けている中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が、経営の安定化のために借り入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減するため、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付する。
(利子補助対象資金)
第2条 利子補助金の対象とする資金(以下「補助対象資金」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けた中小企業者等が、経営の安定化のために借入申込みを行った下記の資金とする。
(1) 鹿児島県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証機関が受け付けたものに限る。)
(2) 鹿児島県セーフティネット対応資金(令和2年3月中に保証機関が受け付けたセーフティネット保証4号に限る。)
(補助対象者)
第3条 利子補助金の交付の対象者は、補助対象資金を受ける者(以下「補助対象者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 補助対象資金を受けた本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所を町内に有する者
(2) 町の補助を受ける者にあっては、町税等に滞納がない者
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 利子補助金の交付の対象経費は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に金融機関に支払った補助対象資金に係る支払利息(延滞利息を除く。)とし、補助率等については、別表に定めるとおりとする。
(利子補助金の交付申請)
第5条 利子補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス関連緊急経営支援資金支払利息額証明願兼証明書(別記第2号様式)
(2) 事業報告書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(利子補助金の請求)
第7条 決定通知書の交付を受けた者が、利子補助金の交付を請求しようとするときは、2月10日までに屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(1) 利子補助金交付の目的又はこれに付した条件、その他町長の指示に違反したとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(3) 中小企業者等でなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(台帳の備付け)
第10条 町長は、補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため、屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金交付台帳(別記第7号様式)を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月8日告示第142号)
この要綱は、令和2年9月8日から施行し、改正後の屋久島町新型コロナウイルス関連資金利子補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 利子補助額 | |
うち県負担分 | うち市町村負担分 | |
補助対象経費 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けている中小企業者で、経営の安定化のために借り入れた次の資金に係る支払利息 (1) 県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証機関が受け付けたものに限る。) (2) 県セーフティネット対応資金(令和2年3月中に保証機関が受け付けたセーフティネット保証4号に限る。) | 同左 |
補助対象限度額 | 中小企業者等1人当たり融資金額のうち、4,000万円を限度とする。 | 同左 |
利子補助額 | 1中小企業者等当たりの融資金額のうち、4,000万円を限度として、次の各号の区分ごとに算出した額とする。 ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。 1 融資金額が500万超の中小企業者等
2 融資金額が500万円までの中小企業者等 (1) 償還開始の日から属する月から3か月間 支払利息額(延滞利息を除く。) (2) 償還開始の日の属する月から4か月以降
| 1中小企業者等あたりの融資金額のうち、4,000万円を限度として、支払利息額(延滞利息を除く)のうち、県負担分以外の全額とする。 |
補助期間 | 償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して1年間 | 同左 |
別記








