○屋久島町農業委員会に関する条例
平成28年12月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋久島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農業委員会の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(屋久島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 屋久島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成20年屋久島町条例第27号)
(2) 屋久島町農業委員会委員の選挙区に関する条例(平成26年屋久島町条例第1号)
(3) 屋久島町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成19年屋久島町条例第152号)
(4) 屋久島町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成19年屋久島町条例第153号)
(屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表中農業委員会会長の項から農業委員会委員の項までを次のように改める。
農業委員会会長 | 基本給 | 月額 53,700 |
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会会長代理 | 基本給 | 月額 36,500 |
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会委員 | 基本給 | 月額 35,600 |
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額 28,000 |
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
別表第1に備考として次のように加える。
備考
農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給については、第4条の規定にかかわらず、年度末に支給する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。