○屋久島町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月26日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づき、屋久島町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 推進委員としての選任する区域ごとの定数は、次の表のとおりとする。

地区番号

その地区の区域

定数

1

口永良部島、永田、吉田、一湊、志戸子

2名以内

2

宮之浦、楠川、椨川、小瀬田、長峰

2名以内

3

永久保、船行、松峯、安房、春牧、平野

2名以内

4

高平、麦生、原、尾之間

2名以内

5

小島、平内、湯泊、中間、栗生

2名以内

合計


10名以内

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 農業に関する識見を有する者

(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者

(3) 推進委員の選任予定日において、町内に住所を有する者

(推薦及び募集)

第4条 農業委員会は、推進委員の選任に当たり、次に掲げる者からの推薦を求めるものとする。

(1) 町内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体等からの推薦

2 農業委員会は、前項の推薦のほか、町内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町報への掲載及び町の掲示板への掲示

(2) 町のホームページ

(推薦及び募集の手続等)

第6条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を推薦しようとする者は、屋久島町農地利用最適化推進委員推薦書(別記第1号様式又は第2号様式)を農業委員会に提出するものとする。

2 募集に応募する者は、屋久島町農地利用最適化推進委員応募届出書(別記第3号様式)を農業委員会に提出するものとする。

3 推薦及び募集の期間は、概ね1ヶ月とし、町の掲示板及びホームページ等に、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選定)

第7条 農業委員会は、前条第1項及び第2項の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応募した者から候補者を選定するに当たっては、候補者等からの意見聴取その他必要な措置を講じることができる。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定した上で、推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員が解職、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき、後任の推進委員を委嘱することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第2号

(平成28年12月26日施行)