○屋久島町農業委員会規程

平成19年10月17日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、屋久島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、別に定めるもののほか、定例総会及び臨時総会とする。

2 定例総会は、毎月25日に会長が招集する。ただし、当日が屋久島町の休日を定める条例(平成19年屋久島町条例第2号)に定める休日に当たるとき、その他特別の事情があるときは、会長は、その期日を変更することができる。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は法第21条第2項の規定による要求があったときに招集する。

(選挙)

第3条 会長及びその職務を代理する者の互選の方法については、屋久島町農業委員会選挙規程(平成19年屋久島町農業委員会訓令第1号)に定めるところによる。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務権限)

第4条 農業委員会は、次に掲げる事項を会長に委任することができる。

(1) 総会の議決に係る許可書の発行に関する事項

(2) 農用地移動適正化あっせんに関する事項

(3) 職員の任免、給与その他服務に関する事項

(4) 農業委員会の予算に関する事項

(5) 総会の議決により指定した事項

2 会長は、前項の規定により処理した事務のうち、必要と認めたものについては、次の総会に報告しなければならない。

(事務局)

第5条 農業委員会に関する事務を処理するために事務局を設置する。

(公印)

第6条 農業委員会の公印を次のように定める。

農業委員会の印

会長之印

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(方24ミリメートル)

(方21ミリメートル)

(身分証明書)

第7条 農業委員会の委員及び職員が所掌事務を行うために立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月17日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

屋久島町農業委員会規程

平成19年10月17日 農業委員会訓令第2号

(平成19年10月17日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成19年10月17日 農業委員会訓令第2号