○屋久島町農業委員会事務局処務規程

平成19年10月17日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理及び職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 事務局の主な事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(3) 屋久島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の人事に関すること。

(4) 農業委員会の会議に関すること。

(5) 農地等の買収、売渡し及び対価徴収に関すること。

(6) 国有農地及び開拓地に関すること。

(7) 登記に関すること。

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関すること。

(9) 農業委員会委員選挙人名簿に関すること。

(10) 農業制度資金に関すること。

(11) 農業及び農民に関する事項についての啓もう及び宣伝に関すること。

(12) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表並びに他の行政機関への建議又は答申に関すること。

(13) 小作料に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 農地等の移動及び実態調査に関すること。

(16) 農業団体との連絡協調に関すること。

(17) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(18) 農地等の権利移転、設定、転用及び統制に関すること。

(19) 農地等の利用関係についてのあっせん並びに紛争の仲介及び防止に関すること。

(20) 農地保有合理化促進及び農地の交換分合に関すること。

(21) 農業経営基盤強化促進に関すること。

(22) 農地銀行に関すること。

(23) 農家台帳の整備及び保管に関すること。

(事務局に置かれる職員の職)

第3条 事務局に、次の職を置く。

事務局長

事務局長補佐

係長

主事又は技師

主事補又は技師補

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

副参事

主幹

局付

主査

3 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹及び事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)は、上司の命を受け、局長の職務を補佐し、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、特定の事務を処理し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 副参事及び局付は、特定の事務を処理する。

6 係長及び主査は、所管事務の一部を分担する。

7 主事又は技師及び主事補又は技師補は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(代決)

第4条 局長は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、代決した事項については、会長の閲覧に供さなければならない。

(1) 委員の旅行命令に関すること。

(2) 局長の旅行命令に関すること。

(3) 局長の休暇欠勤に関すること。

(4) 局長の週休日の振替えに関すること。

(5) 局長の休日の代休日の指定に関すること。

(専決)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 局長補佐以下の職員の休暇欠勤に関すること。

(3) 局長補佐以下の職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更に関すること。

(4) 局長補佐以下の職員の休日の代休日の指定に関すること。

(5) 局長補佐以下の職員の旅行に関すること。

(6) 局長以下の職員の時間外勤務に関すること。

(7) 文書の進達、届け及び報告に関すること。

(8) 指令、通達及び一般的な公示に関すること。

(9) 任用期間1月未満の臨時的任用職員の任免に関すること。

(10) 軽易な証明の発行に関すること。

(支所の取扱事務)

第6条 屋久島町支所及び出張所設置条例(平成19年屋久島町条例第12号)別表の支所で取り扱う事務は、農業委員会所掌の窓口事務に関することとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月17日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

屋久島町農業委員会事務局処務規程

平成19年10月17日 農業委員会訓令第3号

(平成19年10月17日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成19年10月17日 農業委員会訓令第3号