○屋久島町農業委員会農地パトロール(利用状況調査)実施要領
平成22年9月1日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 農業委員会は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められている。
このため、農地パトロールを実施し、①遊休農地の実態把握と発生防止・解消、②農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組む。
(農地パトロール月間)
第2条 9月から12月までを農地パトロール月間として設定し、農地パトロール月間に実施する農地パトロールは農地法第30条の利用状況調査と位置づけて実施する(以下「農地パトロール(利用状況調査)」という。)。
(実施の対象及び内容)
第3条 農地パトロール(利用状況調査)は全ての農地を対象に、農業委員、農業委員会事務局、農業委員会協力員や地域農業に精通した者、農業団体等の協力を得て実施する。なお、実施にあたっては、周辺農業に及ぼす影響の大きい地域(以下「重点地域」という。)を設定するとともに、次の事項を主体的に実施する。
(1) 重点地域における遊休農地の把握
(2) その他の地域における目視による遊休農地の把握
(3) 農地法の許可(届出)案件の履行状況の調査・確認
(4) 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等農地の履行状況の調査・確認
(5) 農地の違反転用の早期発見
(6) 相続税・贈与税納税猶予特例適用農地(以下「納税猶予適用農地」という。)の営農状況の調査・確認
(7) 仮登記農地の利用状況の確認
(趣旨の徹底)
第4条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては、参加者を集めた「農地パトロール(利用状況調査)推進会議」を開催し、趣旨や実施方法等についての意思統一を図って実施する。
(事前準備)
第5条 農地パトロール(利用状況調査)を実施する際には、区域を区切って地区担当の農業委員を定める。また、重点地域の農地等の図面については農業委員会事務局であらかじめ準備する。
(調査結果の整理等)
第6条 農地パトロール(利用状況調査)終了後は、参加者による報告・検討会を開催、現状と課題を整理するとともに、事後指導の対応について協議する。
(1) 遊休農地については、農地法第30条以下に基づく①耕作の再開等の指導、②利用に関する計画の届出を求めるための遊休農地である旨の通知、③必要な措置を講ずるべき旨の勧告等の措置を進めるとともに、これらの結果を農地基本台帳に記載する。なお、指導を行う際には、原則として、まず口頭で行い、次いで文書により行う。
(2) 違反転用農地等については、農業委員会に付与された機能を活用し、適切かつ速やかに是正指導を行う。
(3) 農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、農業委員会総会の議決により「農地に該当しない土地」と判断し、「非農地通知書」を送付した土地については、農地基本台帳から削除するとともに、「非農地通知一覧表」を管理する。
(4) 納税猶予適用農地について、違反転用の事実を発見した場合及び農地法第32条の規定により遊休農地である旨の通知をした場合は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。
(広報)
第7条 事前に農地パトロール(利用状況調査)を実施する旨を農業委員会だよりや広報誌等で周知する。
(連絡・調整)
第8条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては、鹿児島県農業会議及び鹿児島県庁(熊毛支庁)との緊密な連携、調整を図る。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。