○屋久島町農業振興地域整備事業促進協議会条例

平成19年10月1日

条例第154号

(設置)

第1条 農業振興地域整備事業の適正かつ円滑な推進を図るため、屋久島町農業振興地域整備事業促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査協議する。

(1) 農業振興地域指定地区の選定に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画の樹立に関する事項

(3) 整備計画に基づく事業の推進に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 議会の代表

(2) 農業委員会の代表者

(3) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者

(4) 農業団体の青年、婦人等組織の代表者

(5) 農家代表

(6) 屋久島事務所農林普及課の職員

(7) 学識経験者

(8) 森林組合の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ協議会が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町農業振興地域整備事業促進協議会条例

平成19年10月1日 条例第154号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第154号
平成24年9月24日 条例第18号
平成31年2月8日 条例第1号