○屋久島町環境保全型農業の推進に関する条例

平成19年10月1日

条例第155号

わたしたちの屋久島町は、世界自然遺産に登録された豊かな自然環境を次の世代へ引き継いでいくため、その資産価値を目減りさせることなく保全し、活用していくという基本理念を掲げている。

この理念のもとに、自然環境と調和した豊かな生活空間を実現するため、屋久島憲章、屋久島町環境基本条例等に示された、おいしい水、澄み切った空気、安全な土のもとで永続できるまちづくりを目指している。

今、わたしたちは、この理念を更に追求し、化学肥料や農薬に過度に依存してきた従来の農業の体質に警鐘を加え、水環境、空気、土壌の保全を図るため、化学肥料や農薬に依存せず、たい肥による地力増進を図る環境にやさしい農業を確立し、普及しなければならない。

ここに、環境にやさしい農業の実践のために策定した屋久島町環境保全型農業推進の基本方針に沿って、食の安全性に対する消費者の要求を満たす安全で安心な農産物の安定的な供給と、環境保全型農業の持続的な発展を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町環境保全型農業推進の基本方針(以下「基本方針」という。)に沿って、屋久島町における環境保全型農業の推進に関する事項を定めることにより、安全で安心な農産物の安定的な供給を図るとともに、屋久島町における環境保全型農業の持続的な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境保全型農業 農薬、化学肥料等の使用を行わないこと、又は減じることによって水環境及び土壌への影響を軽減するとともに、安全で安心な農産物を生産する農業をいう。

(2) JAS法 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)をいう。

(3) 生産者 屋久島町に在住する者で、農産物を生産し所得を得ているものをいう。

(4) 認証機関 JAS法関係及び県又は農協等による認証を行う機関のことをいう。

(町の責務)

第3条 町長は、環境保全型農業の推進を図るため、基本方針に沿って環境保全型農業に関する技術の普及、指導等に努めるとともに、地産地消の推進を図り、町民が環境保全型農業に関心を持てるよう努めなければならない。

(生産者の責務)

第4条 生産者は、環境保全型農業の実践に積極的に取り組むとともに、町が実施する環境保全型農業の推進のための施策に協力するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、この条例の主旨を理解するよう努めるとともに、町が実施する環境保全型農業の推進のための施策に協力するものとする。

(認証に係る指導等)

第6条 環境保全型農業を推進するうえで必要とする認証について、町は、生産者の中で、認証機関の認証を受けようとする者に対し、申請の方法等について指導しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。

屋久島町環境保全型農業の推進に関する条例

平成19年10月1日 条例第155号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第155号
平成25年12月20日 条例第47号