○屋久島町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例

平成19年10月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町における農林漁業後継者を確保するため、将来自営者として修学、研修しようとする者に修学研修費を貸与することを目的とする。

(資金の貸与)

第2条 町長は、次に該当する者であって、将来、農林漁業後継者として、自家経営に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で修学研修費(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶことができる。ただし、屋久島町育英奨学資金と重複して貸与することはできない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による農業、林業若しくは漁業に関する高等学校若しくは大学に修学する者又は農業、林業若しくは漁業に関する試験研究機関に入所し、修学研修する者

(2) 屋久島町に在住する農林漁家の子弟で身体強健かつ修学能力を有するもの

(修学資金の額及び貸与期間)

第3条 修学資金は、貸与契約に定められた月からその者が学業を修了する日の属する月までの間、月額21,000円以内の範囲内において貸与する。

(修学資金の総額)

第4条 町長は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除、休止又は保留)

第6条 町長は、貸与契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

(1) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(2) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 町長は、修学生が正当な理由がなく、第12条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を保留することができる。

(返還債務の当然免除)

第7条 修学資金の貸与を受けた者が、所定の学業を修了した後、農林漁業後継者として自家経営に従事した期間が10年に達したときは、返還債務の免除を受けることができる。

2 前項の自家経営に従事した期間を計算する場合においては、月数によるものとし、自家経営に入った日の属する月から自家経営をしなくなった日の属する月までを算入するものとする。

(返還)

第8条 修学資金は、次の各号のいずれかに該当するときは、月賦又は半年賦の均等返還の方法により、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。)に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間を合算した期間)内に返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸与契約が解除されたとき。

(2) 貸与を受けた者が所定の学業を修了した後、直ちに農林漁業後継者として自家経営に従事しなかったとき。

(3) 貸与を受けた者が所定の学業を修了した後、農林漁業後継者として自家経営に従事した期間が10年に満たないとき。

(返還債務の裁量免除)

第9条 町長は、前条第2号及び第3号に該当した修学資金の返還を命ぜられた者が、その後農林漁業後継者として自家経営に従事した期間が5年を超える場合は、返還すべき修学資金の一部を免除することができる。

2 町長は、修学資金の貸与を受けた者が、修学中に死亡し、又は自家経営に従事中死亡し、若しくは心身の故障のため修学又は自家経営ができなくなったと認められるときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第10条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号に該当するときは、当該各号に定める期間修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 修学後、直ちに自家経営に従事したとき 当該従事したときから10年間

(2) 所定の学業を修了した後直ちに自家経営に従事できない理由が生じたと認められるとき 修学後2年間

(3) 災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき その理由が継続する期間

(4) 返還を命ぜられた者が第8条に定める返還期間中に農林漁業後継者として自家経営に従事したとき その従事期間が継続する期間

(延滞金)

第11条 修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第12条 修学生は、毎年1回学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例(昭和41年屋久町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸与した、又は貸与すべきであった修学資金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった延滞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例

平成19年10月1日 条例第156号

(平成20年6月30日施行)