○屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例
平成19年10月1日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町における農林漁業後継者を育成するため、農林漁業後継者育成資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、農林漁業後継者の確保と生活の安定に寄与し、農林漁業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林漁業後継者」とは、屋久島町に住所を有し、農林漁業に従事している期間が1年以上あり、かつ、年齢満45歳以下の者で町長が農林漁業後継者と認めたものをいう。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、前条に規定する農林漁業後継者とする。
(資金の種類)
第4条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 住宅資金
(2) 農林漁業機械器具等取得資金
(3) 建構築物造成資金
(4) 結婚資金
(5) 種苗購入資金
(6) その他町長が必要と認める資金
(資金の貸付額)
第5条 資金の貸付額は、農林漁業後継者1人につき、結婚資金については100万円、その他の資金については100万円を限度とし、予算の範囲内で町長が決定する。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利子
(2) 償還期限 貸付けを受けた日から8年以内とする。ただし、据置期間を3年以内とする。
(3) 償還方法 月賦又は半年賦均等償還とする。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が前号の規定による償還期において定められた償還金を納入しないときは、翌年度の4月1日から納入の日までの日数に応じ、当該未納に係る償還金に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収する。
(保証人)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、資金の借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部を直ちに返還させることができる。
(1) 資金を貸付けを受けた目的以外に使用したとき。
(2) 農林漁業後継者として自家経営に従事しなくなったとき。
(審査委員会)
第9条 町長は、貸付申請者の資格等を審査するため、農林業後継者育成資金貸付審査委員会及び漁業後継者育成資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(貸付対象者及び貸付額の決定等)
第10条 町長は、資金の貸付対象者及び貸付額を決定しようとするときは、審査委員会に諮るものとする。
(1) 産業振興課長(農林業後継者育成資金貸付審査委員会委員及び漁業後継者育成資金貸付審査委員会委員)
(2) 農業委員会事務局長(農林業後継者育成資金貸付審査委員会委員)
(3) 農林普及課長(農林業後継者育成資金貸付審査委員会委員)
(4) 種子屋久農業協同組合経済課長(農林業後継者育成資金貸付審査委員会委員)
(5) 屋久島漁業協同組合長(漁業後継者育成資金貸付審査委員会委員)
3 審査委員会の会長には、産業振興課長が当たり、それぞれの審査委員会を招集し、会務を掌理する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町農林漁業後継者育成資金貸付条例(昭和57年屋久町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けた、又は貸し付けるべきであった資金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。