○屋久島町農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成19年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金(以下「農業近代化資金利子補給金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金((4)に掲げるものを除く。) | 年 1.0% |
(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年 1.0% |
(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年 1.0% |
(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年 1.0% |
(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年 1.0% |
(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年 1.0% |
(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年 1.0% |
(1) 補助金明細書
(2) 補助金積数内訳書
(3) その他
(利子補給金交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、農業近代化資金利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、当該利子補給金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(利子補給金の請求)
第7条 融資機関は、農業近代化資金利子補給金を請求しようとするときは、農業近代化資金利子補給金請求書(別記第4号様式)に当該決定に係る通知の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、融資機関が、この規則に基づく農業近代化資金利子補給金をその目的以外の目的に使用したとき、又はこの規則に反したときは、融資機関に対する当該農業近代化資金利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した当該農業近代化資金利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、農業近代化資金の融資を受けた者が、当該借入資金をその目的以外の事業に使用した場合には、融資機関に対する農業近代化資金利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(備付書類)
第9条 融資機関は、農業近代化資金利子補給金に係る事項を明らかにする書類を備えなければならない。
(立入検査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、融資機関に対し農業近代化資金に係る事業実施等の状況について報告を求め、又は関係職員をして帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和51年屋久町規則第4号)又は農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和59年上屋久町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった農業近代化資金利子補給金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
別記



