○屋久島町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成23年7月13日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の農業経営の基盤強化を図るため、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成19年5月24日付け農経第109号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借入者に対し、予算の範囲内において当該農業経営基盤強化資金に係る利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成金の交付)
第2条 利子助成金の交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
2 利子助成金は、精算払いにより交付するものとする。
(利子助成率)
第3条 利子助成率は、鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成19年5月24日付け農経第108号鹿児島県農政部長通知)第2条に規定する市町村利子助成率とする。
(利子助成金の額)
第4条 利子助成金の額は、町の利子助成承認を受けた借入者が、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において償還した約定利息のうち、前条に規定する利子助成率相当分を算定して得た額とする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(別記様式第2号)
(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(別記様式第3号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の旧屋久町又は旧上屋久町における農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付に関する制度によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記




