○屋久島町猿のえ付け等禁止条例

平成19年10月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町に生息する猿にえ付けすること、又は食べ物を与えることにより猿が人に慣れ、町民の生産圏域及び生活圏域に出没して人に危害を及ぼし、農作物に被害を及ぼすことを未然に防止し、町民の安全及び産業の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「猿」とは、個人、団体等に飼育されていない野生の猿をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、猿のえ付け行為又は猿に食べ物を与える行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 行政機関が猿の保護管理を目的として行う場合

(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する学術研究又は鳥獣駆除を目的として行う場合

2 何人も、猿が出没する可能性のあるところに猿の食べ物となる可能性のあるものを放置し、又は廃棄してはならない。

(指導及び勧告)

第4条 町長は、前条の規定に違反している者に対し、直ちにその違反行為の中止、是正又は必要な行為を行うように指導し、又は勧告することができる。

(命令)

第5条 町長は、第3条第1項の規定に違反している者に対し、前条の規定にかかわらず、直ちにその違反行為を中止するよう命ずることができる。

2 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第7条 第3条の規定による禁止行為を遵守しなかった者又は第5条の規定による命令に従わなかった者は、5万円以下の過料に処する。

2 町長は、前項の規定を適用する場合は、あらかじめ該当者に通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町猿のえ付け等禁止条例(平成18年屋久町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

屋久島町猿のえ付け等禁止条例

平成19年10月1日 条例第158号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第158号