○屋久島町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成25年7月26日
規則第14号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、屋久島町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により、町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること
(2) 鳥獣の捕獲に関すること
(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること
(4) その他実施隊として必要な事項
(隊員及び定数)
第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員の定数は、20人以内とする。
(任命)
第4条 隊員は、町長が職員のうちから指名する者をもって充てる。
(任期)
第5条 隊員の任期は、1年とし再任を妨げない。
(出動)
第6条 隊員は、鳥獣による被害の防止に関し人身危害等のおそれがあり、緊急の必要があると町長が認めるときは、町長の指示により直ちに出動し、パトロール、捕獲わなの設置その他の職務に従事しなければならない。
2 隊員は、前項の職務に従事したときは、その内容を隊員日誌に記録し、四半期ごとに町長に報告しなければならない。
(隊員の責務)
第7条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行い、また隊員間の情報を交換し、作業効率を高める努力をしなければならない。
(協力の要請)
第8条 実施隊は、被害対策を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。