○屋久島町鳥獣害対策補助金交付要綱

令和2年12月24日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農作物を鳥獣等の食害から保護するため、屋久島町鳥獣害対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣被害防止ネット 鳥獣被害防止用のネット(以下「ネット」という。)でサイズ、色等は問わない。

(2) サンテ 柑橘類を被覆する袋をいう。

(3) その他物品 鳥獣被害防止のため、鳥獣の追い払いに使用する物品(以下「物品」という。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 町長は、町内に住所を有する農家で、次の各号のいずれかに該当する者が、鳥獣害対策としてネット及びサンテ並びに物品を購入した場合に補助金を交付する。

(1) 経営耕作面積30a以上の者

(2) 農産物販売金額が年間50万円以上の者。この場合において、農産物販売金額とは、前年の確定申告における販売金額又は直近3か年の確定申告における販売金額を平均した金額のどちらかとする。

(補助金の額)

第4条 交付する補助金の額は、ネット及びサンテ並びに物品の購入経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

2 補助金の額は、1世帯につき1年度当たり3万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、鳥獣害対策補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、当該申請書に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 物品としてロケット花火、爆竹等を購入し、使用する際は、火薬又は爆薬は10グラム以下で、かつ、1日200個までの使用とし、安全への配慮を行うため、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 人及び建物がある方向へ向けて使用をしないこと。

(2) 物品を使用する地区に人が立ち入らないようにすること。

(3) 物品を使用する際は、風向きに注意し、消火用の水等を備えること。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を鳥獣害対策補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、決定通知書を受理したときは、鳥獣害対策補助金交付請求書(別記第3号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。

(調査等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和7年10月31日告示第108号)

この要綱は、令和7年10月31日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

別記

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屋久島町鳥獣害対策補助金交付要綱

令和2年12月24日 告示第181号

(令和7年10月31日施行)