○屋久島町農林水産業振興に係る補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林水産業の振興を図るため、農林水産業者及び農林水産業者の組織する団体等が行う事業に要する経費に対し、他の法令に定めのあるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助率等)

第2条 補助対象事業、補助率等は、事業年度ごとに別途定める。

2 補助の対象となる事業費は、町長が必要と認める額とする。ただし、国庫補助又は県補助の対象となる事業にあっては、当該事業の補助額の算定基礎となった額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 第1条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請人に通知する。

2 前項に規定する場合において、町長は、必要があると認めたときは、条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、町長と協議して申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなった場合には、速やかに補助金交付申請書の取下げをしなければならない。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、第4条の決定通知を受けた事業内容について、町長が別に定める変更要件を生じたときは、計画変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)、その他にあっては計画変更承認通知書(別記第6号様式)により通知する。

(工事の着手及び完成報告)

第7条 補助事業者は、工事を伴うものについて、工事に着手したときは工事着手報告書(別記第7号様式)を、工事が完成したときは工事完成報告書(別記第7号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

(事業の補助金交付決定前着手)

第8条 補助金の交付申請人がやむを得ない事情により、補助金の交付決定前に事業に着手(以下「事前着手」という。)する必要がある場合には、事前着手承認申請書(別記第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、事前着手承認通知書(別記第9号様式)により通知する。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、事業の遂行状況報告を必要とする補助事業について、町長が別に定める様式に基づいてこれを町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第12号様式)に請求書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(経費の流用禁止)

第13条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 町長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(町長の指示等)

第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第17条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和51年屋久町規則第14号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成22年6月22日告示第56号)

この要綱は、平成22年6月25日から施行する。

(平成23年1月13日告示第3号)

この要綱は、平成23年1月13日から施行する。

(平成23年8月25日告示第80号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年2月10日告示第7号)

この要綱は、平成24年2月10日から施行する。

(平成27年11月26日告示第114号)

この要綱は、平成27年11月26日から施行する。

別記

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屋久島町農林水産業振興に係る補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第66号

(平成27年11月26日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第66号
平成22年6月22日 告示第56号
平成23年1月13日 告示第3号
平成23年8月25日 告示第80号
平成24年2月10日 告示第7号
平成27年11月26日 告示第114号