○屋久島町認定農業者支援補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 屋久島町は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想において、地域における他産業従事者並の所得を確保できる効率的安定的な農業経営体の育成を目標としており、農業経営基盤の強化及び農業構造の再編を進めるために農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の農業経営改善計画及び第14条の4の青年等就農計画の認定制度を望ましい農業経営者育成施策の中心に位置付けている。施策の一環として法第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を行った農業者等(以下「認定農業者」という。)及び法第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画の認定を行った農業者等(以下「認定新規就農者」という。)の経営改善を支援するため、認定農業者及び認定新規就農者が行う事業に要する経費に対し、他の法令等に別に定めのあるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助率等)

第2条 補助対象事業、補助率等は、別表のとおりとする。

2 補助の対象となる事業費は、町長が必要と認める額とする。ただし、国庫補助又は県補助の対象となる事業にあっては、当該事業の補助額の算定基礎となった額とする。

3 補助金は、1世帯につき1年度1回とする。

(補助金の交付申請)

第3条 第1条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、別記第1号様式(その1)(その2)及び(その3)による交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長が指定する期日までに町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を認定農業者支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請人に通知する。

2 町長は、前項の補助金交付決定の適否の決定について屋久島町担い手育成総合支援協議会アクションサポートチームに意見を求めることができる。

(支援措置の制限)

第5条 町長は、認定農業者及び認定新規就農者の支援措置の実施に当たり、その効果を十分考慮するとともに認定農業者及び認定新規就農者の自助努力を促し、経営改善計画実現のための必要最小限の支援に留めるものとする。また、支援措置の特定の者に対する偏重又は町財政の過重な負担を招かないようにしなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに認定農業者支援補助金事業実績報告書(別記第3号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認定農業者支援補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の流用禁止)

第9条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(立入検査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町認定農業者支援補助金交付規則(平成9年屋久町規則第17号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成30年7月30日告示第82号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象事業費

補助率等

規模拡大助成事業

法及び農地法(昭和27年法律第229号)に基づき農地の賃借権等の設定を行った場合、認定農業者規模拡大助成事業(県単)の交付要件による。

県単事業の交付要件による率

農業近代化施設導入対策事業

国、県等の補助事業又は融資を受けて農業機械施設の導入をする場合の費用の自己負担額

2分の1以内とし、30万円を限度とする。

農業研修対策事業

先進地での技術研修に係る費用

町長が必要と認める額

経営改善機器等整備対策事業

複式簿記、経営管理等経営改善のための機器を購入する場合の自己負担額

2分の1以内とし、30万円を限度とする。

施設利用型農業支援対策事業

国、県等の補助事業又は融資を受けて施設利用型農業に係る耐久消費財等施設機器の整備を行う場合の費用の自己負担額

2分の1以内とし、30万円を限度とする。

特認事業

その他認定農業者及び認定新規就農者の支援対策として町長が特別に認める事業の自己負担額

2分の1以内で町長が別に定める額

別記

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屋久島町認定農業者支援補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第67号

(平成30年8月1日施行)