○屋久島町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年7月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 屋久島町長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の新規就農者及び経営開始型の交付対象者のさらなる経営発展を志向する新規就農者のうち、実施要綱に定める要件を満たす交付対象者で、屋久島町長から実施要綱に定める農業次世代人材投資資金申請追加資料の承認を受けた者に対し、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)及び経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び交付額)

第2条 資金及び支援金の交付の対象経費及びこれに対する交付額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付額

資金(実施要綱に基づき、経営開始直後の新規就農者に対して交付する資金。)

変動制

(ただし1人当たり年間150万円以内とする。)

支援金(実施要綱に基づき、中間評価でA評価相当とされた者のうち希望者に対して交付する支援金。)

最大150万円又は次年度交付額の2倍のうち低い額以内とする。

(資金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請書は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 交付申請書の提出期限は、屋久島町長が別に定める日とする。

(資金の交付決定)

第4条 規則第5条の規定による補助金等の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(資金の交付の条件)

第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)で、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 受給者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(資金の交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、資金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る資金の交付の決定は、なかったものとする。

(資金の交付の中止又は休止)

第8条 受給者が、交付の中止又は休止をしようとする場合は、実施要綱別記1第6の2の(4)又は(5)のアの規定に基づく中止届(別記第3号様式)又は休止届(別記第4号様式)を屋久島町長に提出し、その承認を受けなければならない。また、休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、実施要綱別記1第6の2の(5)のイの規定に基づく経営再開届(別記第5号様式)を屋久島町長に提出しなければならない。

(資金の交付停止)

第9条 受給者が、実施要綱別記1第5の2の(3)の規定に該当すると判断された場合は、資金の交付を停止するものとする。

(資金の返還)

第10条 受給者が、資金の交付停止を受けた場合は、実施要綱別記1第5の2の(4)の規定にしたがって、資金を返還しなければならない。

(資金の返還免除)

第11条 受給者から提出された返還免除申請書(別記第7号様式)の申請内容が、実施要綱別記5の2の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(資金の額の確定)

第12条 規則第15条の規定による資金の額の確定は、第6条に規定する資金の交付決定通知をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第13条 この資金は、前条に規定する資金の額の確定後、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付請求書(別記第6号様式)により交付するものとする。

(資金の交付の決定の取消し)

第14条 規則第18条の規定による資金の交付の決定の取消しについては、受給者が、資金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は屋久島町長の命令若しくは指示に違反したときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(支援金の交付申請)

第15条 実施要綱別記1第7の2(5)の中間評価でA評価とされた者のうち支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別記第8号様式)を屋久島町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定の通知)

第16条 町は、前条の申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組と認める場合は、支援金を交付することを承認し、交付の決定の通知は、経営発展支援金交付決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(支援金の交付)

第17条 支援金は、前条に規定する支援金の額の決定後、経営発展支援金交付請求書(別記第10号様式)により交付するものとする。

(支援金の額の確定)

第18条 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別記第8号様式)を屋久島町長に提出しなければならない。

2 町は、実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行わなければならない。

(雑則)

第19条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成24年7月25日から施行する。

(平成25年6月19日告示第61号)

この要綱は、平成25年6月19日から施行する。

(平成26年5月30日告示第71号)

この要綱は、平成26年5月30日から施行し、改正後の屋久島町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年5月26日告示第59号)

1 この要綱は、平成28年5月26日から施行し、改正後の屋久島町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正前の屋久島町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成29年5月17日告示第53号)

1 この要綱は、平成29年5月17日から施行し、改正後の屋久島町農業次世代人材投資資金交付要綱は平成29年4月1日から適用する。

2 改正前の屋久島町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年2月21日告示第18号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

別記

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屋久島町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年7月25日 告示第65号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年7月25日 告示第65号
平成25年6月19日 告示第61号
平成26年5月30日 告示第71号
平成28年5月26日 告示第59号
平成29年5月17日 告示第53号
令和4年2月21日 告示第18号