○屋久島町新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)交付要綱
令和4年8月16日
告示第114号
(趣旨)
第1条 屋久島町長は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の新規就農者でさらなる経営発展を志向する新規就農者のうち、実施要綱に定める要件を満たす交付対象者で、屋久島町長から実施要綱に定める新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)申請追加資料の承認を受けた者に対し、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び交付額)
第2条 資金及び支援金の交付の対象経費及びこれに対する交付額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 交付額 |
資金(実施要綱に基づき、経営開始直後3年以内の新規就農者に対して交付する資金。) | 交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円) |
2 交付申請書の提出期限は、屋久島町長が別に定める日とする。
(資金の交付決定)
第4条 規則第5条の規定による補助金等の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。
(資金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)で、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 受給者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、資金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る資金の交付の決定は、なかったものとする。
(資金の交付停止)
第9条 受給者が、実施要綱別記2第5の2の(3)の規定に該当すると判断された場合は、資金の交付を停止するものとする。
(資金の返還)
第10条 受給者が、資金の交付停止を受けた場合は、実施要綱別記2第5の2の(4)の規定にしたがって、資金を返還しなければならない。
(資金の返還免除)
第11条 受給者から提出された返還免除申請書(別記第6号様式)の申請内容が、実施要綱別記2第5の2の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(資金の交付の決定の取消し)
第14条 資金の交付の決定の取消しについては、受給者が、資金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は屋久島町長の命令若しくは指示に違反したときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(雑則)
第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月2日告示第98号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記






