○屋久島町経営発展支援事業交付要綱

令和4年8月16日

告示第115号

(趣旨)

第1条 屋久島町長は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、経営開始直後の新規就農者でさらなる経営発展を志向する新規就農者のうち、実施要綱に定める要件を満たす交付対象者で、屋久島町長から実施要綱に定める申請追加資料の承認を受けた者に対し、経営発展支援事業に係る資金(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び交付額)

第2条 資金及び支援金の交付の対象経費及びこれに対する交付額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付額

資金(実施要綱に基づき、当該年度に就農した新規就農者に対して交付する資金。)

補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金交付対象者の場合は、500万円)とし、補助対象事業費の87.5%以内で支援する。

(資金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等交付申請は、経営発展支援事業申請追加資料(別記第1号様式)及び経営発展支援交付申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 交付申請書の提出期限は、屋久島町長が別に定める日とする。

(資金の交付決定)

第4条 規則第5条の規定による補助金等の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(資金の交付の条件)

第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)で、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 受給者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(資金の交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、経営発展支援事業交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、資金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る資金の交付の決定は、なかったものとする。

(資金の返還)

第8条 交付対象者が、虚偽の申請をしたことが判明した場合には、助成金の全額を返還しなければならない。

(資金の額の確定)

第9条 規則第15条の規定による資金の額の確定は、第6条に規定する資金の交付決定通知をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第10条 この資金は、前条に規定する資金の額の確定後、(別記第4号様式)により交付するものとする。

(資金の交付の決定の取消し)

第11条 資金の交付の決定の取消しについては、受給者が、資金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は屋久島町長の命令若しくは指示に違反したときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町経営発展支援事業交付要綱

令和4年8月16日 告示第115号

(令和4年8月16日施行)