○屋久島町農業金融運営協議会要綱
平成19年10月1日
告示第68号
(設置)
第1条 屋久島町における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため、屋久島町農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる機関の関係者をもって組織する。
(1) 屋久島町(副町長、産業振興課長)
(2) 種子屋久農業協同組合(支所長、経済課長、金融共済課長)
(3) 屋久島町農業委員会(事務局長)
(4) 熊毛支庁屋久島事務所農林普及課(課長及び技術主幹)
(5) その他会長が認める者
2 地域農業再編整備資金制度に係る地域農業再編整備計画及び整備事業計画については、前項に掲げる者のほか、次の機関の関係者等を加えて組織するものとする。
(1) 鹿児島県(支庁)
(2) 農林漁業金融公庫鹿児島支店
(3) 鹿児島県信用農業協同組合連合会
(4) 農林中央金庫鹿児島支店
(5) 鹿児島県農業信用基金協会
(6) 鹿児島県農業協同組合中央会
(7) その他協議会の運営に参画することが必要と認められる者
3 前項に掲げる者のほか、必要な場合は、関係者を協議会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもってこれに充てる。
3 副会長は、産業振興課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(協議事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議、審査等を行う。
(1) 制度資金(農林漁業金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要の把握に関する事項
(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)
(3) 貸付けに伴う営農改善計画等に関する事項
(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項
(5) 地域農業再編整備計画に関する事項
(6) 地域農業再編整備資金の貸付けの実質的決定に関する事項
(7) その他制度資金の円滑な融通に関する必要な事項
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 協議会は、それぞれの関係機関から最低1人が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、地域農業再編整備資金制度に係る協議案件については、直接関係を有する機関の出席のみをもって開くことができる。
3 会議の議事は、原則として出席者全員の賛成によって決める。
4 会議の議事については、議事録を作成する。
5 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持ち回り方式による会議により処理を行うことができる。
(事務処理)
第6条 関係機関は、農業者等から資金借入れの申込みを受けたときは、農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式。以下「審査表」という。)を作成し、会長に送付する。
2 貸付対象者の選定等について審査を行う場合は、審査表により行う。
3 会長は、協議会において貸付対象者の選定等が行われたときは、その結果(貸付けの適否、条件、意見等)を審査表に記入することにより、議事録に代えることができる。
4 関係機関は、制度資金の貸付認定等について申請する場合等にあっては、関係書類に審査表の写しを添えて提出する。
(経費)
第7条 協議会の運営について必要な経費の負担は、関係機関が協議して定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日告示第8号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年11月11日告示第117号)
この要綱は、令和6年11月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
