○屋久島町特別融資制度推進会議設置要綱
平成26年6月25日
告示第78号
屋久島町特別融資制度推進会議設置要領(平成22年屋久島町告示第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象とする資金は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 経営体育成強化資金
(4) 農業近代化資金
(5) 青年等就農資金
(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(7) その他必要と認められる資金
(協議等事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の認定等が的確に行われるために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準及び収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関、団体等をもって構成する。
(1) 屋久島町
(2) 鹿児島県熊毛支庁
(3) 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所
(4) 屋久島町農業委員会
(5) (公社)鹿児島県農業・農村振興協会
(6) 種子屋久農業協同組合
(7) 鹿児島県信用農業協同組合連合会
(8) 農林中央金庫鹿児島支店
(9) (株)日本政策金融公庫
(10) 鹿児島県農業信用基金協会
(11) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、副町長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、産業振興課が担当する。
(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、次に掲げる方法によって審議を行う。
ア 事務局は、原則案件ごとに融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う鹿児島県及び屋久島町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、迅速に認定に係る意見の有無を回答する。
ウ 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の鹿児島県による確認書又は第3の1の(5)の鹿児島県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
ウ 設置要綱第3の4の(1)のウに規定する場合
(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合をいう。
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。次項を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第5項第1号で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った鹿児島県又は屋久島町に確認することとし、当該鹿児島県又は屋久島町は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。
8 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。
9 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を原則として電磁的記録により通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
10 屋久島町以外の市町村を含んだ広域認定(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は、借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日告示第117号)
この告示は、平成29年11月29日から施行する。
附則(平成31年2月8日告示第9号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第117号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日告示第120号)
この要綱は、令和2年7月13日から施行し、改正後の屋久島町特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月21日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月2日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月23日告示第92号)
この要綱は、令和6年7月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年5月15日告示第65号)
この要綱は、令和7年5月15日から施行する。