○屋久島町機構集積協力金交付要綱

平成27年11月26日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2で定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(対象者等)

第3条 協力金の交付の対象者は、次の各号に掲げる種類に応じて、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1第5の1及び2に定める地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の1に定める者

2 協力金の交付の要件は、次の各号に掲げる種類に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1第5の4に定める要件

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の2に定める要件

3 協力金の交付額は、次の各号に掲げる種類に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1第5の3に定める額

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の3に定める額

(協力金の交付申請等)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じて、当該各号に定める交付申請書等を作成し、必要となる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金

地域集積協力金交付申請書(様式第1―1号)

地域集積協力金交付事業実施計画(様式第1―2号)

(2) 経営転換協力金

 農業部門の減少により経営転換する農業者

経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

 リタイアする農業者又は農地の相続人

経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(協力金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により協力金に係る交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(協力金の交付手続の統合)

第6条 規則第25条に規定する交付手続の統合の適用については、次の区分に応じ、当該各号に定める手続を統合したものとする。

(1) 第4条に規定する協力金の交付申請 協力金の実績報告

(2) 第5条に規定する協力金の交付の決定 協力金の確定

(協力金の交付)

第7条 第5条の規定による通知を受けた申請者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第8条 申請者が、実施要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合又は内容に虚偽があった場合には、町長は速やかに協力金の返還の請求を行うものとする。

(経理及び帳簿等の保管)

第9条 申請者は、機構集積協力金事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して機構集積協力金事業の収入を記録しておかなければならない。

2 申請者は、機構集積協力金事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、機構集積協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月26日から施行する。

(平成28年6月30日告示第68号)

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

(令和元年5月7日告示第56号)

この要綱は、令和元年5月7日から施行する。

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屋久島町機構集積協力金交付要綱

平成27年11月26日 告示第115号

(令和元年5月7日施行)