○屋久島町土地改良事業補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の振興を図るため、県単独土地改良事業を実施する土地改良区に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 この要綱に定めるもののほか、運用に関し必要な事項については、鹿児島県補助金等交付規則(昭和63年鹿児島県規則第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町土地改良事業補助金交付規則(昭和39年屋久町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
別表(第2条関係)
補助の対象 | 補助率 |
土地改良区が行う事業に要する経費 | (1) 農道 100分の30以内。ただし、橋りょうにあっては、100分の40以内 |
(2) 機械揚水施設(水路を除く。)、畑地かんがい施設、ため池(水路を除く。)及び散水かんがい施設 100分の50以内 | |
(3) 浸食防止施設(貯水施設のみ)及び防風施設(防風しょうのみ) 100分の48以内 | |
(4) その他 100分の40以内 |