○屋久島町営土地改良事業分担金徴収条例
平成19年10月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、屋久島町が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設の新設又は改修
(2) 区画整理
(3) 農業用道路の新設又は改修
(4) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設の新設及び改修
(5) 農用地の造成
(6) 農用地の換地処分及び交換分合
(7) その他農用地の改良又は保全のための必要な事業
(分担金納入義務者)
第3条 この条例に規定する分担金は、当該土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。ただし、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業は徴収の対象とはしない。
2 分担金納入義務者が当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に代えてその土地改良区からこれに相当する額の分担金を徴収することができる。
2 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の3第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に町長が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は町長が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)については、法第3条に規定する資格を有する者から前条の規定により徴収する分担金のほか当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に、町が負担した額を加えた額に相当するものを前項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
(分担金の納期及び徴収額)
第5条 分担金の納期は、毎事業年度を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金の額は、町長が定める。
(分担金の徴収延期)
第6条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金(第4条第2項に規定するものを除く。)の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第7条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が土地、物件、労力又は金銭の寄附をなしたとき、又は特別の理由により特に必要があると認めた場合は、町長は、分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町営土地改良事業分担金条例(昭和33年上屋久町条例第21号)又は町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年屋久町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第27号)
この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種目 | 事業内容 | 分担率 |
土地改良事業 | ほ場整備 | 100分の10 |
畑地かんがい | 100分の10 | |
確定測量 | 100分の30 | |
農地開発 | ||
開畑 | 100分の10 | |
土壌改良 | 100分の10 | |
散水施設 | 100分の10 | |
耕作道路 | 100分の10 | |
草地改良事業 | 基本施設 | 100分の10 |
利用施設 | 100分の20 | |
転作水田整備事業 | 簡易転作条件整備 | 100分の45 |
転換水田整備 | 100分の25 |