○屋久島町果樹会館条例施行規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町果樹会館条例(平成20年屋久島町条例第12号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、屋久島町果樹会館(以下「果樹会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可事項の変更)
第4条 果樹会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、果樹会館利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、果樹会館の利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、果樹会館利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 条例第9条の規定による使用料は、別に発行する納入通知書により前納するものとする。ただし、使用料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる場合は、公益の用に供し、かつ、営利を目的としない活動に利用するときとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、条例第14条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第10条 利用者は、果樹会館の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、果樹会館破損・滅失届(別記第7号様式)を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。
(4) その他果樹会館の運営に関する指示に従うこと。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第15条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、果樹会館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記







