○屋久島町果樹苗木購入事業補助金交付要綱
令和2年4月20日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、果樹苗木を購入した農家に対して、購入費用の一部に補助を行う屋久島町果樹苗木購入事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、果樹苗木とは、ぽんかん又はたんかんの苗木のことをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は、町内に住所を有する農家で、新植及び改植を目的として、果樹苗木を10本以上購入した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し補助金を交付するものとする。なお、他の事業で実施する新植及び改植で購入した果樹苗木については対象としない。
(1) 経営耕作面積30a以上の者
(2) 農産物販売金額が年間50万円以上の者。この場合において、農産物販売金額とは、前年の確定申告における金額又は直近3か年の確定申告における金額を平均した金額のどちらかとする。
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、果樹苗木の購入経費に3分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、果樹苗木購入事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、1世帯につき年1回とする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、決定通知書を受理したときは、果樹苗木購入事業補助金請求書(別記第3号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。
(調査等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別記


