○土地改良事業(鈴岳地区)農地集積支援事業実施要領

平成19年10月15日

訓令第36号

(目的及び趣旨)

第1条 この要領は、緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業実施要領に基づき、畑地帯における生産基盤の整備と併せて、農地の流動化を促進し、もって担い手農家の育成と農地の有効利用を図り、本町の農業振興に寄与するため、土地改良事業(鈴岳地区)農地集積支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、屋久島町とする。

(実施地域)

第3条 支援事業を実施する地域(以下「実施地域」という。)は、畑地帯総合整備事業(担い手育成型)鈴岳地区(以下「鈴岳地区」という。)の受益地域内とする。

(事業の実施)

第4条 支援事業は、鈴岳地区事業実施後の農地について、賃借権の利用権設定を締結した貸し手農家等に対し、予算の範囲内で農地集積支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

(奨励金の交付対象者)

第5条 奨励金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 鈴岳地区に参加する農地の所有者

(2) 実施地域内に農地を所有し、事業の施行に伴い、実施地域外の農地等と換地を余儀なくされた者

(奨励金の交付対象地)

第6条 奨励金の交付対象地は、鈴岳地区の受益地内にあり、併せて事業実施した農地で次の各号のすべての要件を満たすものであること。

(1) 貸し手本人所有の農地であること。

(2) 貸し手と借り手農家との間で賃借権の利用権設定が締結されている農地であること。

(3) 前条第2号に規定した者が取得する土地であること。

(交付の要件)

第7条 奨励金の交付は、支援事業に基づき交付対象地の工事施工後の一時利用地指定面積の通知のあった日から、1年以内に農業委員会の斡旋により10年以上の利用権の設定がされる場合とする。

また、屋久島岳南地区で整備をした土地についても同様とし、鈴岳地区の1・2期地区それぞれの初年度工事施工後1年以内に同様の利用権設定がされる場合とする。

ただし、利用権を設定する者が、同一世帯同士及び親子関係である場合は交付対象としないものとする。

(奨励金の額)

第8条 奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 奨励金の額は、次の表の鈴岳地区事業実施区分ごとの利用権設定の合計面積に10アール当りの単価を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。

事業実施区分

交付単価(10アール当り)

整地工(区画整理)

105,000円

スプリンクラー(樹園地)

90,000円

簡易な整備+給水栓

52,000円

簡易な整備

44,000円

給水栓

27,000円

(2) 奨励金は、前条に基づく利用権設定に応じて、貸し手農家等に対して利用権設定をした年度に交付する。

(3) 奨励金の額の算定に用いる面積は、区画整理を実施した対象地については、従前の土地に対応する工事施工後の面積(登記確定前面積)とする。ただし、確定測量後に面積の増減が生じても奨励金の額は、変更しないものとする。

また、区画整理を実施しない給水栓だけの設置を実施した対象地については、従前の土地面積とし、樹園地でスプリンクラー、給水栓設置等を実施した対象地については、その受益(植栽)面積とする。

(4) 第5条第2号に規定する奨励金の額は、換地に伴う登記申請手続きに必要な諸経費相当額とし、登記完了後に交付する。

(交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地集積支援奨励金交付申請書を、利用権設定の契約成立後、又は登記完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 交付申請書の提出があったときは、利用権を設定した農地の利用状況について現地確認調査をするものとする。

2 町は、前項の調査に基づいて当該交付申請を正当なものと認めるときは、申請者に対して農地集積支援奨励金交付決定通知書によりこれを通知するものとする。

3 町は第1項の調査に基づいて当該交付申請を不当なものとして却下するときは、申請者に対し農地集積支援奨励金交付拒否決定通知書によりこれを通知するものとする。

(交付決定の取り消し又は奨励金の返還)

第11条 奨励金の交付対象者が次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 利用権設定の存続期間満了前に交付対象農地を中途解約又は売買したとき。ただし、新規に担い手農家への利用権設定若しくは売買によるもの又は借り手農家の変更がなく、農地中間管理事業により再度10年以上の利用権設定がなされた場合は、奨励金の返還は求めないものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、この要領の規定に違反したとき。

(奨励金の交付期間)

第12条 奨励金の交付期間は、鈴岳地区事業着手年度から事業完了年度までとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月15日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町土地改良事業(鈴岳地区)農地集積支援事業実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規定により交付した、又は交付すべきであった奨励金の取扱いについては、なお合併前の要領の例による。

(平成27年6月17日訓令第2号)

この要領は、平成27年6月17日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第17号)

この訓令は、令和元年12月12日から施行する。

参考

農地集積支援事業による奨励金の算定基準

1 土地改良事業(鈴岳地区)農地集積支援事業実施要領に基づく対象地の利用権設定については、工事施工前の従前の土地によるものとし、奨励金の額の算定については、施工面積(区画整理を実施した対象地については、従前の土地に対応する一時利用地指定面積)で行うものとする。ただし、確定測量後面積の増減が生じても奨励金の額は変更しないものとする。

土地改良事業(鈴岳地区)農地集積支援事業実施要領

平成19年10月15日 訓令第36号

(令和元年12月12日施行)