○屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
平成19年10月1日
条例第162号
(設置)
第1条 屋久地区自然休養村整備計画に基づき、町民、都市生活者等に研修、休養の場を提供し、併せて農林漁家の所得向上と就業機会の増大に寄与するため、屋久島町尾之間自然休養村管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、屋久島町尾之間284番地とする。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者(センターを利用して生産物等を販売しようとする者を含む。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用条件)
第7条 町長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他センターの管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とした事業に利用すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、センターを利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第13条 利用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更した場合は、当該承認に特別の条件がある場合を除き、利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 生産物等の品質が著しく不良で販売信用を失すると認めるとき。
(5) 施設の管理上その他町において特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理するセンターの施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) センターの利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による許可を受けないで利用した者
(4) 第14条の規定による利用の停止命令に違反した者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年屋久町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(平成28年6月24日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設使用料
利用時間 種別 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大会議室 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 |
小会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
研修室 休憩室 | 550円 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,375円 | 1,925円 |
屋外展示販売場 | 月額5,500円の範囲内で町長が別に定める額 | |||||
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用許可の変更の許可を受けて利用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は、1時間とみなす。)に限ることとし、その使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大会議室 880円
(2) 小会議室 440円
(3) 研修室及び休憩室 220円
3 冷暖房機器を利用するときの使用料は、上表の使用料に100分の40を乗じて得た額を加算する。
4 商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うとき(町民が町の農林水産物及び特産品を販売する目的で利用するときを除く。)の使用料は、上表に掲げる使用料の2.5倍の額とする。