○屋久島町宮之浦活性化施設条例

平成19年10月1日

条例第163号

(設置)

第1条 屋久島町における農林水産業の振興を図るとともに、地場産品の研究開発、農林水産物加工技術の取得及び連帯意識の高揚を図り、町民所得の向上と地域の活性化を目指すため、屋久島町宮之浦活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化施設の位置は、屋久島町宮之浦2204番地4とする。

(管理)

第3条 活性化施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第4条 活性化施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 活性化施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 活性化施設の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第7条 町長は、活性化施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、期間その他活性化施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活性化施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を必要に応じて加算納入するものとする。

2 前項の使用料は、町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、活性化施設を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) その他公益上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、活性化施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、活性化施設の施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 第13条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命じたことによって利用者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に活性化施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により活性化施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第11条まで、第13条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第5条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する活性化施設の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第9条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、活性化施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化施設の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 活性化施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成19年上屋久町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の屋久島町宮之浦活性化施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月27日条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例

(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例

(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例

(4) 屋久島町果樹会館条例

(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例

(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例

(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例

(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例

(9) 屋久島町荒茶加工施設条例

(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例

(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例

(12) 屋久島町漁村センター条例

(13) 屋久島町公民館条例

(14) 屋久島町生活館条例

(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例

(16) 屋久島町離島開発総合センター条例

(17) 屋久島町総合センター条例

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

施設使用料

施設名

使用料

基本料金

1回につき1,650円

蒸気ボイラー

1時間につき1,650円

製麹機

材料1kgにつき33円

液体連続殺菌機

1時間につき522円

半自動ホームシーマー

缶1本につき5円

高速度ミキサー

1時間につき348円

搾汁機

1時間につき328円

ミカン洗い機

1時間につき218円

振動ふるい機

1時間につき218円

真空包装機

1枚につき10円

冷凍庫

1月の電気料金の全額。

ただし、複数のもので使用した場合は、使用した面積及び日数により案分した額をそれぞれの使用料とする。

その他

町長が別に定める額

屋久島町宮之浦活性化施設条例

平成19年10月1日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)