○屋久島町宮之浦活性化施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町宮之浦活性化施設条例(平成19年屋久島町条例第163号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町宮之浦活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 加工室の利用者は、必要があると認める場合のみ、鹿児島県食の推進委員の指導を受けなければならない。
(利用許可事項の変更)
第4条 活性化施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、活性化施設利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、活性化施設の利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、活性化施設利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、別に発行する納入通知書により前納するものとする。ただし、使用料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 公益の用に供し、かつ、営利を目的としない活動に利用するとき 免除
(2) 町内産の農林水産物を原料とした加工品の研究開発及び試験製造のほか、その研修等に利用するとき 100分の50の減額
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、条例第13条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第10条 利用者は、活性化施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、活性化施設破損・滅失届(別記第7号様式)を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。
(4) その他活性化施設の運営に関する指示に従うこと。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、活性化施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町活性化施設管理運営規則(平成19年上屋久町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記






