○屋久島町長峰農産物加工施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町長峰農産物加工施設条例(平成20年屋久島町条例第13号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町長峰農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、加工施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長峰農産物加工施設利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、長峰農産物加工施設利用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可事項の変更)

第4条 加工施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、長峰農産物加工施設利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、加工施設の利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、長峰農産物加工施設利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第9条の規定による使用料は、別に発行する納入通知書により前納するものとする。ただし、使用料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 公益の用に供し、かつ、営利を目的としない活動に利用するとき 免除

(2) 町内産の農林水産物を原料とした加工品の研究開発及び試験製造のほか、その研修等に利用するとき 100分の50の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、長峰農産物加工施設使用料減額(免除)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。

 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額

 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、長峰農産物加工施設使用料還付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、条例第13条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第10条 利用者は、加工施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、長峰農産物加工施設破損・滅失届(別記第7号様式)を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外で、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。

(4) その他加工施設の運営に関する指示に従うこと。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、加工施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第10条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者による管理が行われたときは、第6条第7条及び第8条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町長峰農産物加工施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)