○屋久島町栗生ふれあい加工センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町栗生ふれあい加工センター条例(平成19年屋久島町条例第165号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町栗生ふれあい加工センター(以下「加工センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、加工センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、利用の3日前までに、栗生ふれあい加工センター利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、栗生ふれあい加工センター利用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可事項の変更)

第4条 加工センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、栗生ふれあい加工センター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、加工センターの利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、栗生ふれあい加工センター利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 利用者は、条例第9条の規定による使用料を許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。

2 使用料を後納できるのは、国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他公共的団体とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 特産品開発のための講習会及び災害時における炊き出し等の目的に利用するとき 免除

(2) 農林漁家の組織する団体又は農林漁家の農林漁業振興のための研修に利用するとき 30パーセント以内の減額

(3) その他町長が特に認めるとき 別に定める額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、栗生ふれあい加工センター使用料減額(免除)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納使用料の全額

(2) 利用開始前に許可の取消し又は利用条件の変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。

 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額

 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割

(3) 町の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の全額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、栗生ふれあい加工センター使用料還付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第9条 町長は、条例第13条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、栗生ふれあい加工センター利用許可取消・利用停止・措置命令通知書(別記第7号様式)により利用者に通知する。

(破損滅失の届出)

第10条 利用者は、加工センターの設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 利用許可以外の施設その他の設備を利用しないこと。

(3) 建物の保全及び火気に十分注意するとともに、万が一これらを損傷し、又は滅失したときは、町長に届け出て、その指示に従わなければならないこと。

(4) 施設又は器具等の利用を終わったときは、原状に回復し、機具等の整とんをし、かつ施設の内外を清掃しなければならないこと。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が許可した条件及び指示したこと。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、加工センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第10条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町栗生ふれあい加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年屋久町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町栗生ふれあい加工センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第114号

(平成19年10月1日施行)