○屋久島町肥料・飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月19日

告示第132号

(趣旨)

第1条 作物生産及び畜産において必要不可欠な農業資材である肥料・飼料については、その原料の多くを海外に依存していることから、国際市況の影響を強く受けざるを得ない状況にある。原油価格・物価高騰、円安等の現下の状況により、肥料・飼料価格は大幅に高騰しており、農業経営に著しい影響を与えていることから農業者が営農を断念することなく前向きに農業経営を継続するために、農業者が購入した肥料・飼料購入費の一部を補助するため補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、農業者が購入した肥料・飼料の一部を補助することを通じて、肥料・飼料価格高騰による農業経営への影響を緩和することにより、農業者が営農を断念することなく前向きに農業経営を継続することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第3条 町内において農産物又は畜産物(加工品を除く。)を生産し町内に住所を有する個人事業者及び法人事業者で令和4年中に販売実績のある農業者とする。

(補助金交付の対象となる肥料及び飼料)

第4条 補助金交付の対象となる肥料及び飼料は次のとおりとする。

(1) 肥料肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく肥料

(2) 飼料飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく飼料

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、令和4年4月1日から令和5年1月15日の間に支払いを行った肥料・飼料の一部を、次の各号の率を上限とし予算の範囲内において補助する。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 肥料 購入金額から消費税額(地方消費税含む。)を除いた金額の2割

(2) 飼料 購入金額から消費税額(地方消費税含む。)を除いた金額の2割

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、肥料・飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付申請期間)

第7条 補助金の交付申請期間は、令和5年1月19日から令和5年1月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を肥料・飼料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた交付対象者は、決定通知書を受理したときは、肥料・飼料価格高騰対策事業補助金交付請求書(別記第3号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。

(調査等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、交付対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は交付対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日告示第141号)

この要綱は、公布の日から施行する

別記

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屋久島町肥料・飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月19日 告示第132号

(令和4年11月30日施行)