○屋久島町荒茶加工施設条例

平成19年10月1日

条例第166号

(設置)

第1条 荒茶処理加工労力の省力化、コスト低減及び品質向上を図り、農家の経営安定に寄与するため、屋久島町荒茶加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、随時加工施設の検査を行い、又は適当な指示をすることができる。

(休業日)

第4条 加工施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第5条 加工施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用条件)

第7条 町長は、加工施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他加工施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、加工施設の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(模様替え等の制限)

第13条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 公益上必要があると認めたとき。

(4) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、加工施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により加工施設の建物又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第14条第1号又は第2号の規定により利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の停止を命じたことによって利用者が被った損害については、町は、原則としてその賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に加工施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第11条まで、第13条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休業日を変更し、若しくは臨時に休業するとき、又は第5条ただし書の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する加工施設の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第9条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、加工施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工施設の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 加工施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町荒茶加工施設の設置及び管理に関する条例(平成10年上屋久町条例第15号)又は屋久町荒茶加工施設の設置及び管理に関する条例(平成14年屋久町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例

(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例

(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例

(4) 屋久島町果樹会館条例

(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例

(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例

(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例

(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例

(9) 屋久島町荒茶加工施設条例

(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例

(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例

(12) 屋久島町漁村センター条例

(13) 屋久島町公民館条例

(14) 屋久島町生活館条例

(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例

(16) 屋久島町離島開発総合センター条例

(17) 屋久島町総合センター条例

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

屋久島町安房荒茶加工施設

屋久島町安房2294番地5

屋久島町楠川荒茶加工施設

屋久島町楠川702番地3

別表第2(第9条関係)

(単位:円/kg)

荒茶販売単価

1番茶使用料

刈番・2番茶使用料

3番・4番茶使用料

4,400

1,210



4,290

1,210



4,180

1,210



4,070

1,210



3,960

1,210



3,850

1,210



3,740

1,210



3,630

1,182



3,520

1,155



3,410

1,127



3,300

1,100



3,190

1,072



3,080

1,045



2,970

1,017



2,860

990



2,750

962



2,640

935



2,530

907



2,420

880



2,310

852



2,200

825

550

308

2,090

797

528

308

1,980

770

506

308

1,870

742

484

308

1,760

715

462

308

1,650

687

440

308

1,540

660

418

308

1,430

632

396

308

1,320

605

374

308

1,210

577

352

308

1,100

550

330

308

972以下

550

308

308

備考 茶市場出荷以外のお茶については、同品種、同日加工の販売単価に基づいて使用料を算定する。ただし、同品種のお茶がなかった場合は、同日加工の販売単価を基に使用料を算定するものとする。

屋久島町荒茶加工施設条例

平成19年10月1日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)