○屋久島町特産品販売所もりの市場条例
平成20年3月31日
条例第38号
(設置)
第1条 農林水産物加工施設等と連携し、特産品の販路拡大と商品の開発に寄与するとともに、都市と農村及び山と里との交流を図るため、屋久島町特産品販売所もりの市場(以下「もりの市場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 もりの市場の位置は、屋久島町宮之浦2204番地4とする。
(管理)
第3条 もりの市場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休業日)
第4条 もりの市場の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第5条 もりの市場の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 もりの市場を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、もりの市場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、もりの市場の利用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) もりの市場の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) もりの市場の管理上支障があるとき。
(4) その他もりの市場の利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、もりの市場の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又はもりの市場の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、もりの市場の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりもりの市場の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にもりの市場の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理するもりの市場の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、もりの市場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) もりの市場の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) もりの市場の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、もりの市場の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設使用料
区分 | 使用料 |
特産品及び農林水産物等の販売 | 売上金額の100分の20の範囲内 |