○屋久島町農林漁家高齢者センター条例

平成19年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 農林漁業者の健康の維持増進と各種活動を通じて地域社会における相互連帯意識を高め、住民福祉の向上に寄与するため、屋久島町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第3条 高齢者センターの休館日は、毎月第1、第3月曜日とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 高齢者センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第5条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、高齢者センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 高齢者センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 高齢者センターの管理上支障があるとき。

(4) その他高齢者センターの利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、高齢者センターの施設を第5条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は高齢者センターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、高齢者センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に高齢者センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第9条まで及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第3条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第4条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する高齢者センターの施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第7条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、高齢者センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高齢者センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 高齢者センターの利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年上屋久町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

屋久島町楠川農林漁家高齢者センター

屋久島町楠川字湯鼻1364番地5

屋久島町一湊農林漁家高齢者センター

屋久島町一湊字大浦880番地

別表第2(第7条関係)

使用者

使用状況

使用料

大人(町外)

1回使用につき

300円

大人(町内)

1回使用につき

200円

小中学生

1回使用につき

150円

幼児

1回使用につき

100円

屋久島町農林漁家高齢者センター条例

平成19年10月1日 条例第168号

(平成20年4月1日施行)