○屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
平成19年10月1日
条例第169号
(設置)
第1条 観光農林漁業の振興及び地区内の経営の組織化並びに屋久島町自然休養村の効率的な運営を図るため、屋久島町観光農林漁業経営管理施設(以下「経営管理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 経営管理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 経営管理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 経営管理施設は、その設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林漁業者の生産物、加工品等(以下「生産物等」という。)の収集、展示及び販売に関する業務
(2) 前号の販売市況に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(3) その他必要な業務
(休館日)
第5条 経営管理施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第6条 経営管理施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第7条 経営管理施設を利用しようとする者(経営管理施設を利用して生産物等を販売しようとする者を含む。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用条件)
第8条 町長は、経営管理施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他経営管理施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、経営管理施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とした事業に利用すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、経営管理施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、経営管理施設を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第14条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 生産物等の品質が著しく不良で販売信用を失すると認めるとき。
(4) 公益上必要があると認めたとき。
(5) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、経営管理施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、経営管理施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に経営管理施設の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第19条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する経営管理施設の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、経営管理施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 経営管理施設の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 経営管理施設の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営管理施設の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年屋久町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(平成28年6月24日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
屋久島町麦生観光農林漁業経営管理施設 | 屋久島町麦生字下町719番地1 |
屋久島町小島観光農林漁業経営管理施設 | 屋久島町小島字矢石17番地11 |
別表第2(第10条関係)
経営管理施設使用料
区分 | 使用料(円) | |||
午前8時半から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
麦生観光農林漁業経営管理施設 | 研修室(大) | 1,100 | 1,100 | 1,650 |
研修室(小) | 330 | 330 | 495 | |
小島観光農林漁業経営管理施設 | 研修室(大) | 1,100 | 1,100 | 1,650 |
研修室(小) | 330 | 330 | 495 | |
備考
1 冷暖房機器を利用するときの使用料は、上表の使用料に1時間につき100分の40を乗じて得た額を加算する。
2 商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うとき(町民が町の農林水産物及び特産品を販売する目的で利用するときを除く。)の使用料は、上表に掲げる使用料の2.5倍の額とする。