○屋久島町営農支援センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町営農支援センター条例(平成19年屋久島町条例第171号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、屋久島町営農支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、支援センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、営農支援センター利用許可申請書(別記第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、営農支援センター利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可事項の変更)

第4条 支援センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、営農支援センター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、支援センターの利用の取消しをしようとするときは、直ちに、営農支援センター利用取消届(別記第4号様式)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請)

第6条 条例第12条の承認を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を明記しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第7条 町長は、条例第13条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、営農支援センター利用許可取消・利用停止・措置命令通知書(別記第5号様式)により利用者に通知する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで利用許可以外の施設その他の物件を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他の入館者に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) その他町長が指示すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町営農支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町営農支援センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第118号

(平成19年10月1日施行)