○屋久島町土づくり推進支援交付金交付要綱

令和2年12月3日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた農家が、農地等の土づくりを推進することにより野菜・花き・果樹等の高収益作物の営農向上を図り、次期作の取組として土壌改良資材を購入して土づくりを行うものに対し、屋久島町土づくり推進支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金は、「高収益作物次期作支援交付金実施要綱」(令和2年4月30日付け2第211号農林水産事務次官依命通知)第4 高収益作物次期作支援 2(1)ウ 土づくり・排水対策等作定安定に資する取組において、土壌改良資材の施用を選択し、屋久島町農業再生協議会(以下「再生協議会」という。)に高収益作物次期作支援交付金申請を行った者のうち、「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しについて」(令和2年10月12日付け2生産第1277号生産局長通知。以下「運用見直し」という。)で対象外品目となった果樹等を交付金申請していた者又は対象品目の作物で土壌改良資材購入金額が高収益作物次期作支援交付金交付額を上回る者であって、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に土壌改良資材を購入した者を交付対象とする。

(交付金の額)

第3条 交付する交付金の額は、次の各号に係る土壌改良資材購入費用の全額とする。

(1) 運用見直しによる対象外品目に対する交付金の額は、運用見直し前に再生協議会に高収益作物次期作支援交付金を申請し、果樹等の土づくりの取組として再生協議会から必要と算定された土壌改良資材に係る購入金額とする。

(2) 運用見直しによる対象品目に対する交付金の額は、再生協議会に高収益作物次期作支援交付金を申請し、果樹等の土づくりの取組として再生協議会から必要と算定された土壌改良資材に係る購入金額が、高収益作物次期作支援交付金交付額を上回った場合の土壌改良資材購入金額と高収益作物次期作支援交付金交付額の差額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、土づくり推進支援交付金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の額を決定し、その旨を土づくり推進支援交付金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 交付金の交付決定を受けた交付対象者は、決定通知書を受理したときは、土づくり推進支援交付金交付請求書(別記第3号様式)により、当該交付金の請求をすることができる。

(調査等)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、交付対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月3日から施行し、令和2年4月30日から適用する。

別記

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屋久島町土づくり推進支援交付金交付要綱

令和2年12月3日 告示第175号

(令和2年12月3日施行)