○屋久島町営旭牧場子牛育成センター条例

平成19年10月1日

条例第175号

(設置)

第1条 農家で分べんした子牛を離乳後、育成センターで育成することで、農家の投資を抑制することにより生産コストの低減を図り、農家の経営安定に資するとともに本町における肉用牛生産の基盤強化を図るため、屋久島町旭牧場子牛育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 育成センターの位置は、屋久島町中間210番地53とする。

(管理)

第3条 育成センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(預託許可)

第4条 育成センターに家畜を預託しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。預託の許可を受けた者(以下「預託者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(預託条件)

第5条 町長は、育成センターの預託の許可をするに当たっては、育成センターの管理上必要な条件を付することができる。

(預託家畜)

第6条 育成センターに預託することができる家畜は、屋久島町に住所を有する者が飼養する肉用牛で、生後3か月以上12か月未満のものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(家畜共済への加入)

第7条 預託者は、預託する家畜について、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。

(預託料)

第8条 預託者は、別表に定める預託料を納入しなければならない。

2 前項の預託料は、子牛販売時に納入しなければならない。ただし、預託した子牛を販売しないこととなった場合又は第10条の規定により預託を中止した場合は、町長の指定する日までに納入しなければならない。

3 預託した子牛が、預託中に死亡し、又は廃用となった場合は、前項の規定にかかわらず、第7条の家畜共済の共済金の支給時に納入しなければならない。

(費用の負担)

第9条 育成センターの責めに帰する場合を除き、預託中の家畜の病気、負傷等の治療に要する費用は、すべて預託者の負担とする。

(預託中止の届出)

第10条 預託者は、預託中の家畜について預託の中止をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(預託許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預託の許可を取り消し、又は預託条件を変更し、若しくは預託の停止を命ずることができる。

(1) 預託者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 預託者が預託条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 前条の規定により預託の許可を取り消し、預託条件を変更し、又は預託の停止を命じたことによって預託者が被った損害については、町は、原則としてその賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に育成センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により育成センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第8条第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条の規定中「町長」とあるのは「町長の承認を得て指定管理者」と、前条の規定中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は法第244条の2第8項の規定により指定管理者にその管理する育成センターの施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合において利用料金の額は、第8条に定める預託料の額を上限として指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い育成センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 育成センターの使用の許可等に関する業務

(2) 育成センターの維持管理に関する業務

(3) 育成センター預託牛の飼育管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例(平成13年屋久町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の預託料について適用し、同日前に預託の許可を受けた預託料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

育成センター預託料

区分

金額

摘要

預託料

1頭につき5,000円に1日当たり800円を加算した額とする。


※ 別表については、消費税込み

屋久島町営旭牧場子牛育成センター条例

平成19年10月1日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)