○屋久島町旭牧場子牛育成センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町旭牧場子牛育成センター条例(平成19年屋久島町条例第175号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、屋久島町旭牧場子牛育成センター(以下「育成センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(預託許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、育成センターに家畜の預託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として預託を開始する2週間前までに、旭牧場子牛育成センター預託許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(預託許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により預託の許可をしたときは、旭牧場子牛育成センター預託許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 預託の許可は、預託家畜選定基準(別記)に適合する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(預託許可事項の変更)

第4条 育成センターに家畜の預託の許可を受けた者(以下「預託者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、旭牧場子牛育成センター預託許可変更申請書(第3号様式)前条第1項の許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(預託中止の届出)

第5条 預託者は、育成センターへの家畜の預託を中止しようとするときは、直ちに、旭牧場子牛育成センター預託中止届(第4号様式)第3条第1項の許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(預託許可の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第11条の規定により、預託の許可を取り消し、若しくは預託を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、旭牧場子牛育成センター預託許可取消・預託停止・措置命令通知書(第5号様式)により預託者に通知する。

(預託家畜の受入れ及び引渡場所)

第7条 育成センターに預託する家畜(以下「預託家畜」という。)の受入れ及び引渡場所は、育成センターとする。

(預託家畜の管理)

第8条 育成センターは、善良な管理者として預託家畜を管理し、預託家畜管理台帳(第6号様式)を備え、預託家畜に関する記録を整備するものとする。

2 育成センターにおいて、預託家畜の廃用及び死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、遅延なくその旨を預託者に通知するものとする。

(事故の補償)

第9条 町は、育成センターにおいて預託家畜の廃用及び死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、獣医師の診断を受け、預託者に補償するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者による管理が行われたときは、第2条第3条第1項第4条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項の規定中「町長」とあるのは「町長の承認を得て指定管理者」と、第8条第1項の規定中「育成センター」とあるのは「指定管理者」と、前条の規定中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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屋久島町旭牧場子牛育成センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第121号

(令和5年12月21日施行)