○屋久島町肉用牛貸付けに関する条例
平成19年11月15日
条例第233号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業振興を図るため、町が設置する屋久島町営旭牧場の育成肉用雌牛を計画的に貸し付けることを定め、もって肉用牛生産及び肉用牛経営の急速かつ円滑な規模拡大を促進し、土作りと経営の安定を図ることを目的とする。
4 町長は、前項の規定により肉用牛について譲受申請書の提出があった場合は、当該申請人が当該肉用牛について一定期間善良な管理のもとに飼養したと認められるときは、譲渡決定通知書を申請人に交付するものとする。
(肉用牛の貸付けを受けることができる者)
第3条 第2条の規定により肉用牛の貸付けを受けることができる者は、屋久島町内に居住し、次に掲げる者で、肉用牛生産経営計画を有する者とする。
(1) 4年以内に2頭以上の肉用牛を飼養する者
(2) 町税等の未納金がない者
(3) 屋久島町特別導入事業基金の未納金がない者
(4) 貸付けを受けた者本人名義で契約を行い、本人名義で本原登録のできる者
(5) 町長が特に必要と認めた者
第5条 町長は、肉用牛の貸付けを受ける農業者(以下「貸付対象者」という。)を決定したときは、肉用牛貸付決定通知書(別記第5号様式)により貸付対象者に通知する。
(貸付対象者の義務)
第6条 貸付対象者は、肉用牛の引渡しを受けて、6年間善良な管理のもとに飼養しなければならない。
2 貸付対象者は、前項の引渡しを受けた肉用牛(以下「貸付牛」という。)を家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期するものとする。
3 第1項の規定による飼養管理する期間(以下「飼養期間」という。)における貸付牛の飼養管理費は、貸付対象者の負担とし、その果実は、貸付対象者に帰属するものとする。ただし、飼養期間中育成雌牛1頭を町に納入しなければならない。
(町の義務)
第7条 町長は、貸付対象者が前条の規定に従い、貸付牛の飼養管理を適正に行うよう貸付対象者に対し肉用牛の飼養管理経営等につき指導するものとする。
(報告の義務)
第8条 貸付対象者は、飼養期間中に貸付牛が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときや繁殖障害による不妊の場合は、貸付牛事故報告書(別記第6号様式)により町長に報告しなければならない。
2 貸付対象者は、貸付対象者の死亡、家族労働力の大幅な異動その他農業経営の存続に重大な影響を与える事実が発生し、貸付牛の飼養管理の存続が不可能になったときは、遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 飼養期間中貸付牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が貸付対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、貸付対象者は、町に対し別表に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(超過額の交付)
第11条 町長は、貸付牛を事故等により廃用処分する場合において、当該肉用牛を対象者が購入したときの購入価格に相当する額を上回る収入を生ずるときは、その超過額を貸付対象者に対し、交付することができる。
(貸付頭数)
第13条 貸付対象者に対する単年度における貸付頭数は、貸付対象者の技術、労力、飼料生産基盤等を勘案して合理的な飼養が可能な頭数とする。
2 前項の規定による貸付牛の返還は、町長が指定する期日及び場所において行うものとし、この場合における肉用牛の返還に要する経費は、貸付対象者の負担とする。
(台帳の備付け)
第16条 町長は、子牛登記証明書又は登録証明書の写しを整備するとともに貸付牛整理台帳(別記第9号様式)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第25号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
賠償の基準
1 事故が貸付対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2に相当する額
(注)(1) P1は、当該事故に係る肉用牛の購入価格に相当する金額から当該肉用牛の残存価格に相当する金額を差し引いて得た額とする。ただし、残存価格が購入価格に相当する額を上回るときは、購入価格に相当する額とする。
(2) P2は、当該事故に係る肉用牛の引渡しの日から当該事故につき、報告のあった日までの日数に応じ当該肉用牛の購入価格につき年利10.95パーセントで計算して得た額とする。
2 1以外の過失による場合
P1に相当する額
別記









