○屋久島町肉用牛貸付けに関する条例

平成19年11月15日

条例第233号

(目的)

第1条 この条例は、本町の農業振興を図るため、町が設置する屋久島町営旭牧場の育成肉用雌牛を計画的に貸し付けることを定め、もって肉用牛生産及び肉用牛経営の急速かつ円滑な規模拡大を促進し、土作りと経営の安定を図ることを目的とする。

(肉用牛の貸付け)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町内の農業者(所有地や借地を30a以上肥培管理し、作物を栽培する者、農業所得がある者又は家畜を飼養している者)と締結する肉用牛貸付けに関する契約書(別記第1号様式)により、町が所有する育成肉用牛(繁殖の用に供する育成肉用雌牛をいう。以下同じ。)を町内の農業者(所有地や借地を30a以上肥培管理し、作物を栽培する者、農業所得がある者又は家畜を飼養している者)に一定期間貸し付けるものとする。

2 前項の規定により農業者が町の所有する育成肉用牛(以下「肉用牛」という。)を一定期間善良な管理のもとに飼養したときは、当該期間満了後農業者にその肉用牛を購入したときの購入価格に相当する対価をもって譲渡するものとし、当該農業者は、遅滞なくその対価を町長に支払うものとする。ただし、第6条第3項に規定する義務を履行したときは、無償で譲与する。

3 前項の規定による肉用牛の譲受けについては、肉用牛譲受申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により肉用牛について譲受申請書の提出があった場合は、当該申請人が当該肉用牛について一定期間善良な管理のもとに飼養したと認められるときは、譲渡決定通知書を申請人に交付するものとする。

(肉用牛の貸付けを受けることができる者)

第3条 第2条の規定により肉用牛の貸付けを受けることができる者は、屋久島町内に居住し、次に掲げる者で、肉用牛生産経営計画を有する者とする。

(1) 4年以内に2頭以上の肉用牛を飼養する者

(2) 町税等の未納金がない者

(3) 屋久島町特別導入事業基金の未納金がない者

(4) 貸付けを受けた者本人名義で契約を行い、本人名義で本原登録のできる者

(5) 町長が特に必要と認めた者

(申請等)

第4条 肉用牛の貸付けを受けようとする者は、肉用牛貸付申請書(別記第3号様式)に肉用牛生産経営計画書(別記第4号様式)を添付し、町長に提出するものとする。

第5条 町長は、肉用牛の貸付けを受ける農業者(以下「貸付対象者」という。)を決定したときは、肉用牛貸付決定通知書(別記第5号様式)により貸付対象者に通知する。

(貸付対象者の義務)

第6条 貸付対象者は、肉用牛の引渡しを受けて、6年間善良な管理のもとに飼養しなければならない。

2 貸付対象者は、前項の引渡しを受けた肉用牛(以下「貸付牛」という。)を家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期するものとする。

3 第1項の規定による飼養管理する期間(以下「飼養期間」という。)における貸付牛の飼養管理費は、貸付対象者の負担とし、その果実は、貸付対象者に帰属するものとする。ただし、飼養期間中育成雌牛1頭を町に納入しなければならない。

(町の義務)

第7条 町長は、貸付対象者が前条の規定に従い、貸付牛の飼養管理を適正に行うよう貸付対象者に対し肉用牛の飼養管理経営等につき指導するものとする。

(報告の義務)

第8条 貸付対象者は、飼養期間中に貸付牛が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときや繁殖障害による不妊の場合は、貸付牛事故報告書(別記第6号様式)により町長に報告しなければならない。

2 貸付対象者は、貸付対象者の死亡、家族労働力の大幅な異動その他農業経営の存続に重大な影響を与える事実が発生し、貸付牛の飼養管理の存続が不可能になったときは、遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

(事故牛の取扱い)

第9条 町長は、貸付牛が前条第1項に規定する疾病等の事故により貸付牛の資格を失ったと認めたときは、貸付対象者に対し、期日及び場所を指定して当該肉用牛(以下「事故牛」という。)を返還させるものとする。ただし、事故牛を他の目的に利用するため、貸付対象者がその譲受けを申請し、町長が適当であると認めたときは、第2条第2項に規定する購入価格でこれを譲渡することができる。

2 前項の規定により、事故牛の譲受けを受けようとする場合は、事故牛譲受申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第10条 飼養期間中貸付牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が貸付対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、貸付対象者は、町に対し別表に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(超過額の交付)

第11条 町長は、貸付牛を事故等により廃用処分する場合において、当該肉用牛を対象者が購入したときの購入価格に相当する額を上回る収入を生ずるときは、その超過額を貸付対象者に対し、交付することができる。

(肉用牛の引渡し等)

第12条 第2条第1項の規定による肉用牛の貸付け及び同条第2項本文の規定による飼養期間満了後譲渡する肉用牛の引渡しは、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 前項の肉用牛の引渡しを受けた貸付対象者は、肉用牛貸付事業に係る受領証(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

(貸付頭数)

第13条 貸付対象者に対する単年度における貸付頭数は、貸付対象者の技術、労力、飼料生産基盤等を勘案して合理的な飼養が可能な頭数とする。

(違反処分)

第14条 町長は、貸付対象者が、第6条及び第8条の規定に従わない場合であって、その者に貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたときは、契約を解除し、貸付牛の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による貸付牛の返還は、町長が指定する期日及び場所において行うものとし、この場合における肉用牛の返還に要する経費は、貸付対象者の負担とする。

(対価等の納入)

第15条 第2条第2項本文及び第9条第1項の規定による譲渡対価並びに第10条の規定による賠償金は、町長が貸付対象者から徴収する。

(台帳の備付け)

第16条 町長は、子牛登記証明書又は登録証明書の写しを整備するとともに貸付牛整理台帳(別記第9号様式)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

賠償の基準

1 事故が貸付対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注)(1) P1は、当該事故に係る肉用牛の購入価格に相当する金額から当該肉用牛の残存価格に相当する金額を差し引いて得た額とする。ただし、残存価格が購入価格に相当する額を上回るときは、購入価格に相当する額とする。

(2) P2は、当該事故に係る肉用牛の引渡しの日から当該事故につき、報告のあった日までの日数に応じ当該肉用牛の購入価格につき年利10.95パーセントで計算して得た額とする。

2 1以外の過失による場合

P1に相当する額

別記

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屋久島町肉用牛貸付けに関する条例

平成19年11月15日 条例第233号

(平成29年12月20日施行)